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国際結婚にて相手方の国、ヨーロッパに在住しています。

当分日本に住む予定は無いので、日本の運転免許証を現在住国のものに切り替える事を
検討していますがその際は日本の運転免許カードは返してもらえない様です。

この国の免許は今後の更新は不要らしく、そうなれば日本のも今後更新不要だと
こちらの窓口で言われたのですが、何となく心配だったのでネットで色々検索した所
私は日本で運転免許を取得したので日本のルールに従って
今後も更新し続けなくてはならないと情報がありましたが本当でしょうか。
もしそうであれば免許証の更新に合わせて帰国のスケジュールを組んでいこうと思っていますが
現在住国の運転免許証(日本の免許カードが無い状態)で日本の免許証の更新は可能なのでしょうか。

自分なりにネットで検索してみたのですが上手く見つけられなかったので
すみませんがアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

私も何度か海外に住んでいましたが、その都度、日本の免許が失効していました。


更新のためだけに日本に帰国する必要はありません。
私が経験した方法は二つあります。

一つは失効した日本の免許証とパスポートを示し、失効していた期間に海外にいた事を証明して、「失効の取り消し」手続きを行いました。

もう一つは、失効してからの期間がそれなりに長かったので上記の方法はやめ、「外国免許からの書き換え」を行いました。
海外で有効で、取得後6ヶ月以上経っていれば大丈夫のはずでした。

ただしいずれの場合も日本の免許証は住民登録が必要ですので、海外に移住してしまって日本に定住所がない場合は、実家等に仮の住所を登録するか、里帰り等でしか帰国しないのであればあえて日本の免許証は更新する必要はないと思います。

遠い将来のことも考えて日本の免許証を維持したいのであれば、現在の免許証は保有しておいたほうがよいでしょう(日本での手続きが簡単になります)。
海外で現地免許に書き換える場合も翻訳するだけで免許証そのものは返してくれるはずです。私が住んでいたベルギーはそうでした。

海外には国際免許証というものがないので、欧州のその国の免許証で日本で運転することになります。国際法的にはこれも認められているはずです。
私自身は世界中で車に乗っていますが、基本的に日本の免許証かベルギーの免許証でどこでも通用しています。
日本の国際免許証はレンタカーを借りる時でも先ず役に立ちません。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/01/04 22:08

第1.在住国ではない、日本の運転免許証の裏・表をコピーしておいてください。



第2.そのコピーを持って、基本台帳から、日本での更新手続きが出来ます。
    あなたの運転免許は基本台帳コンピュータによって管理されています。
    その後の更新は免許証が有りますのでコピーは不要ですネ。
    3年に1度または5年に1度、帰国して免許更新手続を行って下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/01/04 22:08

 いい加減な情報で免許が失効した場合、不利益をこうむるのはあなたです。

もうすでにそのような回答がついています。警視庁なり各道府県の警察なりに問い合わせすべきです。できれば書面など、記録が残る方法で。

 なお、ヨーロッパといっても色々な国があり、国ごとに免許制度と日本との締結条約が異なります。そこを明らかにした上で問い合わせされることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

ごもっともです。ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/04 22:08

国際免許取得してください

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この回答へのお礼

ご回答の意味をどうとって良いのか「?」ですが有難うございました。

お礼日時:2011/01/04 22:07

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