主人の両親が自営業を営んでいます。
その稼業を主人が継いでいこうとしています。
しかし、現在、義父には借金があります。(連帯保証人になっていた物の為、実際には自分の借金ではないのですが・・・)
それは前から分かっていたのですが、あらたに義母の借金も発覚しました。
こちらは消費者金融での個人的な借金のようです。
主人は両親に自己破産させて、会社の名義は主人に変更し会社を継いでいこうとしているようです。
私はそういう関係の知識があまりないので分からないのですが、両親が自己破産することで私たち家族に影響することはないのでしょうか?
また、主人が会社を継いで何か負債を背負わなくてはいけなかったり、影響とかないのでしょうか?
こちらは就学前の子供が2人います。
何としても子供たちの生活は守っていきたいと思っていますので、子供達や私たちの生活を脅かすようなら考え直してもらいたいと思っています。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
はじめまして
自己破産経験のあるものです。
私は、自己破産をすると決めたとき他人(弁護士)にいわれてはじめて気づいたことがあります。
借金をしたところとその借金の額、返済予定等詳細が漠然としていました。
先ずは事実をはっきりつかむことだと思います。ご主人と詳しくお話をすることをお勧めします。
それには、絶対に感情的になってはいけません。解決策に感情は必要ありません。模索するスピードが遅くなるから。
上に張り付けたURLは私にかなり勇気をくれたものです。フロントのページこそ派手ですが、
管理人さんはご主人と同じ境遇になられた方です。是非ご参考にしてください。(私は質問しアドバイスをいただきました)
それと、あなたのできることをお考えになってください。お仕事をお持ちの場合は副業とか。
お子様がいらっやるようなので、在宅ワークがたくさんあります。
破産の影響で、10年はクレジットカードが作れませんでした。また出来ない職業があります(警備業とか)
いづれにしてもどこからの借金がいくらなのかをはっきりつかんでください。
少しでもお力になれば幸いです。
参考URL:http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-785.h …
No.3
- 回答日時:
家族で話し合うのはもちろんのこと、弁護士に相談することをお勧めいたします。
無料で相談できる弁護士事務所もありますので、素人判断が一番危ないと思います。
仮に自己破産したとしても、多少の制約はありますが、それは個人の問題であって、あなたの家族には特に影響はないかと思います。
もちろん、ご主人の両親も家族でしょうから、ほうっておくわけにはいかないとは思いますが、例えばそれが原因でお子さんに何か不利なことが起きるとは考えずらいと思います。
ご主人の両親と、生計は共にしていないのであれば、大丈夫なはずです。
個人で自己破産を申請することも可能ですが、大変な労力と時間がかかりますので、弁護士に介入してもらうのが一番ではないでしょうか?
参考URL:http://hasan-soudan.jp/
No.4
- 回答日時:
>両親が自己破産することで私たち家族に影響することはないのでしょうか?
原則論で言うと、義父母が自己破産しても旦那・旦那の嫁には一切影響はありません。
親子兄弟でも、借金にかんしては赤の他人です。
「親の借金は、子供が払わんかい!(怒)」というシネマがありますが、映画の上での台詞です。
但し・・・。
1.旦那又は旦那の嫁が、義父母の保証人又は連帯保証人になっていない事。
2.義父母の名義の不動産など資産を、差し押さえ・競売になっても 、旦那夫婦の住む所は確保している事。
3.ヤミ金からの借金は、存在しない。
が、必須条件です。
義父母名義(又は、二世帯住宅など共有名義)の住宅に住んでいる場合は、競売時に追い出される可能性があります。
ヤミ金だと、存在自体が違法です。彼らに、法律論は通用しません。
>主人が会社を継いで何か負債を背負わなくてはいけなかったり、影響とかないのでしょうか?
会社の借金は、会社(法人)の借金です。
中小企業の場合は、会社オーナーである社長個人が「会社の借金の連帯保証人」になる事が多々あります。
(会社が倒産すれば、社長が夜逃げ!という実態がありますよね)
義父母が自己破産をすれば、会社資金がショートする可能性もあります。
もし、義父が会社の連帯保証人になっている場合は「事前に、旦那が社長になり+旦那が連帯保証人になる」事などを融資を受けている金融機関に連絡・相談し、許可・承認を受けた方が良いですね。
事前に相談しないと「残債務一括返済」てな事に、なりかねません。
また、現社長である義父が「他に連帯保証人になっていないか?」「連帯債務者になっていないか?」を確認する事です。
中小企業では「相互融資」「相互連帯保証」「融通手形発行」など、色々な関係が存在します。
これらは「会社単位の契約」ですから、旦那が社長になっても「契約は引き継ぎ」です。
貸借対照表などを見ても、これらの詳細は当事者でないと内容確認は難しいですよ。
>子供達や私たちの生活を脅かすようなら考え直してもらいたいと思っています。
義父母名義の貸借対照表+旦那名義の貸借対照表を作成して下さい。
義父母が自己破産する事は、義父母名義の借金返済義務は免除となりますが「同時に、義父母名義の資産も失う」事を意味します。
義父母の資産が無くなっても、旦那家族は住所不定になりませんか?
もし、家屋が義父名義なら・・・。
義母は自己破産。義父は「個人再生(任意整理)」という手段もあります。
個人再生は、家屋を失う事無く「借金圧縮」を行います。
倒産した(と社員は思っていない)日本航空の借金返済免除数千億円と同じです。
当然、債権者の同意が必要ですがね。
結局は、先に書いた通り「義父母名義の資産を放棄しても、旦那家族は生活できるのか?」
義父母の貸借対照表と旦那の貸借対照表を比較して、問題の有無を確認する事です。
※旦那は、次期経営者になる意思があるのですから「貸借対照表」は理解できるでしよう。
※もし、旦那が「貸借対照表・キャッシュフローって何や?」と言った場合は、会社を継ぐのは非常に危険です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
慈母の借金は自己責任です。
事業に影響無し。ただ、岳父の方は、営業形態や法人化の有無、法人保証の有無、逆に法人に債務が来るかとか一切判りません。
個人事業主の経営は、あくまでも相続以外名義変更出来ません。
貴女のご主人が事業を引き継ぐと言っても、個人事業主の場合、岳父の名義の事業(岳父の計算において事業を運営し、ご主人は雇われ経営者となるだけ)になります。
だから、場合により法人化する必要があったり、かなり厄介と思います。
尚保証債務が岳父個人の債務であり、法人に連帯債務や保証が付いていない場合は役員名義を書き換えて(具体的には株金を払い込み株主総会を招集して役員交代を決議する)、岳父を経営から切り離す事が可能です(いっそ、その保証債務を引き受けて株式譲渡して貰い、経営するのが最善と思います)
その後慈母だけ破産手続きを取り、借金を帳消しとするのです。
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