No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保育所・保育園と幼稚園は所轄官庁が違います。
・保育所・保育園は厚生労働省管轄
(だから,働いている親の子しか入れないはず)
・幼稚園は文部科学省管轄
保育所と保育園の違いはよくわかりませんが,実態は同じものだと思います。
なお,保育所・保育園には認可のものと無認可のものがあります。よく「託児ルーム」のような形で保育園と名乗っているところがありますが,そういったところはほぼ間違いなく無認可園です。
回答ありがとうございます。なるほど、厚生労働省と文部科学省との管轄の違いがあるわけですね。
一つ疑問なのは、無認可の保育所・保育園は違法なんでしょうか?
No.5
- 回答日時:
皆さんが答えられておられるので補足的な回答です。
まず、認可保育所のうち公立保育所については、ほとんどの場合が市町村立です。保育所運営に係る経費は、国の定める基準に基づき、国1/2、都道府県1/4、市町村1/4の割合で負担します。(国基準を超えて経費がかかっている場合は、市町村の持ち出しとなります。)
国立や都道府県立の保育所がどのぐらいあるかは私も良く知りませんが、少なくとも都道府県立保育所は聞いたことがあります。でもこれはかなり例外的ケース(例えば、市町村ではとても運営がやっていけないほどの過疎地で、都道府県として認可保育所の設置が必要と認めて設立している等)じゃないかなあと思います。
>保育園・保育所を運営していない市町村は一つもないんでしょうか?どういった基準でどこの行政団体が運営しているかは各市町村の事情によるんでしょうか。
市町村立保育所を持っていない市町村は、全国にはたくさんあると思いますよ。
ただ、そういう市町村には、社会福祉法人等が運営している認可保育所があって、そちらで十分保護者の保育ニーズは満たしていると、各市町村が判断しているのでしょう。
認可保育所であれば、施設の最低基準(保育士の配置基準とか、部屋の面積とか、預かる時間とか…)は同じですから、公立保育所が無くても何ら問題は無いです。
ちなみに、「保育所」「保育園」の名称ですが、児童福祉法第7条に定める児童福祉施設としての名称は「保育所」です。
だから、公立・私立問わず、認可保育所だったら「保育所」という名称で認可を受けています。
認可を受けた施設が、施設自身の名称をつける場合に、「○○保育所」とするか「△△保育園」とするか(あるいは全然違った名称にするか)は、各運営主体で決めることなので、名称もバラバラだったりするんですね。
分かりにくい点があったら、補足要求してみてくださいね!
参考URL:http://www.i-kosodate.net/learn/guide/handbook/n …
No.4
- 回答日時:
♯2です
確か、補助金は国から払われていたと思うんですよね。
でも、採用は、各市町村ごとなんで、お役所、という意味で国、県、市と書きました。
まあ、言えることは、公共のお役所が運営していることに間違いはありません。
無認可の保育園、託児所は違法ではありません。
合法です。
何年か前に法が変わり、マンションの一室であってオ、保育園という名前を名乗れるようになりました。
今までは、託児所、とするしかなかったのですが、
そんなわけで、一般の人たちは、混同してしまうんですよね。
民間の保育園=託児所、無認可なのでは、と思ってしまうんです。
ただ、今は認可の民間保育園、つまり私立の保育園が、駅前に託児ルームを設けたり、病児保育園を作ったりしているところもあります。
そういうところは、認可園の分園、という認識になり、認可園となります。
たびたびの回答ありがとうございます。なるほど、各市町村が個々に運営しているんですね。すると、保育園・保育所を運営していない市町村は一つもないんでしょうか?どういった基準でどこの行政団体が運営しているかは各市町村の事情によるんでしょうか。
無認可の保育園、託児所は違法ではないんですね。認可されていたほうが補助金ももらえるしやりやすいということでしょうか。ここの点では納得です。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
保育園、保育所、この二つの呼び名は、各自治体が決めていたり(この場合は公立)、私立の場合は、各保育園なり保育所が決めています。
私立、公立などは関係ありません。
♯1の方も書かれていますが、
保育園は、厚生労働省の管轄。
保育所保育指針というものに沿って、カリキュラムが組まれ、保育に取り組みます。
幼稚園は、文部科学省で、幼稚園教育要領というものに沿って、カリキュラムが組まれます。
保育園、保育所は、公立、私立に関わらず、認可園というものがあります。
公立は、国、県、市が運営しているものです。
私立は、国、県、市の運営では有りませんが、認可を受けており、国からの補助金も出ます。
無認可園は、公立ではありえません。
最近は、マンションの一室でも、保育園、と名乗れるようになりました。
園庭のない保育園は、まず、無認可とみていいと思います。
民間の保育園、という言い方をしますが、ここでの民間とは、認可私立保育園のことです。
無認可園は、あくまでも無認可園、託児所となります。
回答ありがとうございます。なるほど、ますます分かりやすいです。
保育園・保育所は国、県、市が運営しているとありますが、三つの行政機関が共同で運営しているのでしょうか?また、別々に運営してるとしたらどういう場合でしょうか?
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