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私は小さな会社のコンピューター技術者です。
この不景気の中、販売促進に関しても任されるようになりました。

そこで、販売促進キャンペーンなどで、

ご注文いただいた方に値引きを、
問い合わせ頂いた方にQUOカードなどを、

プレゼントすればと検討していますが、法律に抵触するような事は
ありませんでしょうか?
それとも、販売物に依存するのでしょうか?

販売物は、コンピューター機器と、
それを使用したサポート、サービスになります。

いかんせん、こう言ったことに関しては素人なものですし、
検索してもなかなか見つからなかったため、質問させて頂きました。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

値引きは単なる商行為で、商品をいくらで売るかは販売者の裁量ですから基本的に問題ありません。


ただし、その表示法や実態については「不当景品類及び不当表示防止法」俗に言う景表法に抵触する可能性が出てきます。
たとえば、もともと1万円で売ってた商品を「いまだけ15,000円の商品が10,000円」と謳う(値引き前の販売実績がない)ケースなどです。
また、何らかのプレゼントキャンペーンもプレゼントする商品があまりに過大であると、同法に抵触する可能性があります。
詳しくは以下の消費者庁のページが参考になります。
http://www.caa.go.jp/representation/index.html
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
理解できました。

また、参考リンク先のご紹介もありがとうございました。
勉強してみます。

非常に助かりました。

お礼日時:2011/01/05 14:07

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