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警察官による不法行為の責任を追及することは可能なのでしょうか?
具体例を考えてみました。
誘拐事件がおき、警察官Aは少ない情報に基づき、犯人はTに違いないと考え、Tの実際の写真を白黒写真にしたものを公開。ところが、実際には犯人はSで、Tは名誉毀損を理由にAを訴えたとします。

Aが、「警察の機関として行ったものであり、個人として行ったものではない」と主張した場合、その主張は通るのでしょうか?

A 回答 (4件)

kennsinさんが日本の警察のことを考えているのであれば、こんなことは起こり得ないので安心してください。

「少ない情報」で「公開」はしません。ましてや個人で行動することは皆無では…?
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警察官の職務には制限があり、何でも勝手にはできないことになっています。

(警察官職務執行法)
そして、警察官の行為は国家の行為であり、それが間違っておれば国家が賠償責任を負います。(国家賠償法1条)これは、金銭的な償いだけです。
なお、名誉毀損は刑罰で刑罰は「人」だけで「国」を相手として刑事罰を求めることはできません。(刑法、刑事訴訟法)
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国家賠償法の問題でしょう。

もし裁判で不当行為が認められれば国が賠償します。当該警察官自身に対しては国が求償権を持っていますから、過失の程度により国が本人に請求します。

いずれにせよ賠償するのは国です。
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公務員の職務上の不法行為に対しては,国もしくは公共団体に賠償請求ができます。


ご質問の具体例では,Aが所属する都道府県に対して,請求することになります。
この場合,A本人に対して個人として不法行為責任の追及はできないとされています。
したがいまして,A個人を訴えた場合ご指摘の主張は通るものと考えられます。

この回答への補足

皆様ありがとうございました。

補足日時:2003/09/02 15:02
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