準・究極の選択

基本的に、法人税は利益に対してかかると理解しているのですが、
例えば、
売上が毎月200万(消費税別)あり、年間2400万の飲食店の場合、
内訳として、
人件費、家賃、材料費、広告費、光熱費が、月150万
この150万は経費として計上して良いでしょうか?
残りの内訳として、
内部留保、借入の元金返済が月50万
この50万が利益に当たるものとしての考えは間違えているのでしょうか?
ざっくりとした場合、50万×12ヶ月=600万
法人税を約40%として、
600万×40%=240万
240万が法人税という考え方は間違えているのでしょうか?

A 回答 (3件)

本当のザックリ計算ならば、法人税240万円でOKです。



しかし、もう少し細かく言うならば、

(1)経費は、人件費、家賃、材料費、広告費、光熱費のほかに、借入金の利息、交通費、会議費、支払手数料、通信費、消耗品費、租税公課などがコマゴマと発生するでしょう。経費は意外とかかるものです。

(2)法人の所得に課される税金の計算においては、「法人税の税率が40%」とするのは誤りで、「法人税、法人住民税、法人事業税を合算した実効税率が40%」と見るのが正解です。
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この回答へのお礼

時間が無く大雑破な質問内容に対して丁寧な回答ありがとうございます。
安心できました。

お礼日時:2011/01/06 17:58

大体ご質問のとおりの考えで間違いありません。


でも会社の決算の利益と法人税法の所得の計算いは微妙な差異があります
小さな企業では余り問題にはならないとは思いますが、その差異の取扱の違いで税金が大きく変わることがあります。

典型的なものが交際費で、営業上は必要な交際費でも税金計算上はある一定額を超えると費用とは認めません。
又ご質問の材料費ももし期末に使い残りがあればそれは費用から除かなければいけません。(これは税法も会計も同じですが)

決算上の利益にこのような税法上の調整を加えて、法人税は計算されます。

一つの会社で必要な税金の調整は限られていますから、最初にどなたかこの問題をご存知の方に見てもらった方が良いでしょう。
事業形態が変わらなければ翌年以降もほとんど同じ調整でいけると思います。

ただ税金の制度自体が毎年少しづつ変わりますので、ある程度大きくなったら専門家に見てもらうほうが安全だとは思いますが。
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この回答へのお礼

時間が無く大雑破な質問内容に対して丁寧な回答ありがとうございます。
安心できました。

お礼日時:2011/01/06 17:59

大雑把に見れば合っていると言えば合っているし、違っていると言えば違っているといえるような内容です。



まず、企業利益とは、収益(収入)からその収益を得るために必要な費用(原価、販売費・管理費、損失)を除いた残りの金額であり、その内訳は関係ありません。少なくとも借入金の元本返済額が利益ではありません。なお、会社の企業利益は会社法の規定に基づいて算出されるものであり、これは税法以前の問題です。

>人件費、家賃、材料費、広告費、光熱費が、月150万
>この150万は経費として計上して良いでしょうか?
この質問が何を意図しているのか不明です。これらが収益を得るための原価や販売費・管理費、損失なのであれば経費として計上しなければいけませんし、そうでないもの(例えば事業と関係のないプライベートな家賃など)であればダメです。企業の経費であるか否かは会計の理論(典型的なものとして、企業会計原則)に基づいて判断されます。

また、法人税の対象は企業利益ではなく所得金額です。所得金額は企業利益と大部分が一致しますが、法人税で企業利益と異なる点が規定されています。例えば法人税や法人住民税は企業利益の計算では費用ですが、法人税法上の所得金額の計算では損金にはなりません。交際費や減価償却費なども企業利益の計算上は法人の任意ですが、税法上は一定の制限があります。企業利益に対してそれらの調整を行った後の金額が所得金額であり、法人税や事業税などはこの所得金額に税率をかけて算出される税金です。

何のためにこの質問をしているのか分かりませんので、とりあえず実際に起業しようという人にごく簡単に説明するような事柄を書いてみました。
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この回答へのお礼

時間が無く大雑破な質問内容に対して丁寧な回答ありがとうございます。
安心できました。

お礼日時:2011/01/06 18:00

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