
初めて質問いたします。
現在、常勤講師として勤めている学校から、来年度の採用はない(一年契約のため)と言われました。
採用時は、2年後に正採用をするという条件のもとでの話で、来年度から正採用予定だったのですが、経営者の方針が変わったことと、現場の長である校長の権限が採用に関してはないという点での話のようです。
これと平行して、結婚し4月から転居をすることになりました。
この場合、雇用保険の特定受給者資格はあるのでしょうか?
本来全く予定のなかった結婚なので、このことが特定受給者から除外される要件になるのか?と疑問に思っています。
2月に入籍をして、3月末に退職予定、被保険者の期間が9年です。
どうぞよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>採用時は、2年後に正採用をするという条件のもとでの話で、来年度から正採用予定だったのですが
・契約書の記載内容に依ります
正社員採用の旨が契約書に記載されて要るかどうか、若しくは更新に関しての記載があるか
・>一年契約のため
現在の契約書に上記の内容が記載されて要る・・次回更新時に正社員として契約すると記載されて要る等
若しくは、更新に関して(更新しないとの表記がない事:更新しないとの記載があれば、この場合は通常の自己都合扱いです)
(具体的には、契約を更新する(更新しない)場合が有る、とか、○○の場合は更新する、とか
更新に関しての明示があるが、確約まではない場合)・・この場合は、特定理由離職者に該当します
>結婚し4月から転居をすることになりました(2月に入籍をして、3月末に退職予定)
・今回の場合は直接的には関係しません
・ただこれを理由に退職することにより特定理由離職者に該当するようにする事は可能です
その場合、会社にその旨を伝えて、離職票にその様に記載して貰う必要があります
・ともかく、契約書の内容を確認して下さい
それで、契約書上は特定理由離職者に該当しないようなら、
上記の結婚転居を理由に会社と交渉して離職理由を特定理由離職者に変更して貰うと言う手もあります
(転居後の住民票の提出が必要ですから・・明らかに通勤困難である必要があります:基本往復4時間以上必要)
No.4
- 回答日時:
結婚で転居し、新居から通勤2時間以上である事を理由に離職したなら正当事由のある自己都合退職になります。
任期付き雇用で期間満了解雇の場合、無条件会社都合では無く、更新可能性の有無やその他諸条件を職安で審査します。原則は「任期満了で解雇されるのは予見可能」であり、この一事を以て会社都合とは言えないのが現行解釈です(昨年4月より運用)
貴方の場合、離職と結婚がたまたま同時に来た形ですが、転居先が明らかに片道2時間以上なら、任期満了にしないで結婚退職を理由にするのも一つの選択です。
転居先の職安(申請は申請時点の住所地を管轄する職安)で必ず会社都合を認めるとは限りません。
みなさま
早速お答え頂きありがとうございます。
色々な考え方を提示頂き、助かりました。
転居先は地方→東京なのでそれを踏まえ、また契約書の内容を確認して
みなさまから頂いた回答を参考にさせて頂こうと思います。
ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
>採用時は、2年後に正採用をするという条件のもとでの話で、来年度から正採用予定だったのですが
・契約書の記載内容に依ります
正社員採用の旨が契約書に記載されて要るかどうか、若しくは更新に関しての記載があるか
・>一年契約のため
現在の契約書に上記の内容が記載されて要る・・次回更新時に正社員として契約すると記載されて要る等
若しくは、更新に関して(更新しないとの表記がない事:更新しないとの記載があれば、この場合は通常の自己都合扱いです)
(具体的には、契約を更新する(更新しない)場合が有る、とか、○○の場合は更新する、とか
更新に関しての明示があるが、確約まではない場合)・・この場合は、特定理由離職者に該当します
>結婚し4月から転居をすることになりました(2月に入籍をして、3月末に退職予定)
・今回の場合は直接的には関係しません
・ただこれを理由に退職することにより特定理由離職者に該当するようにする事は可能です
その場合、会社にその旨を伝えて、離職票にその様に記載して貰う必要があります
・ともかく、契約書の内容を確認して下さい
それで、契約書上は特定理由離職者に該当しないようなら、
上記の結婚転居を理由に会社と交渉して離職理由を特定理由離職者に変更して貰うと言う手もあります
(転居後の住民票の提出が必要ですから・・明らかに通勤困難である必要があります:基本往復4時間以上必要)
No.1
- 回答日時:
結婚することと、特定受給資格者になることは別問題です。
質問者様のケースでは、期間契約が打ち切られたのですから、「解雇」と同等(特定受給資格者)ですし、悪くても「本人が希望したにもかかわらず契約が延長されなかった」という「特定理由離職者」に該当します。
「特定受給資格者と特定理由離職者」(PDF)↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken0 …
また、「特定理由離職者」の中には、「(5)結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと」という項目もありますので、解雇や契約延長の問題がなくとも質問者様は間違いなく「特定理由離職者」に該当します。
「特定理由離職者」は「特定受給資格者」と同じ条件で失業給付を受給できます。
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