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私は親から約200坪の田を相続した地主で,祖父の代からの小作者Aさんがいます。
このたびAさんから高齢のため農地を返還したい旨の手紙が届きました。
手続きを確認するため市役所内の農業委員会事務局を訪ねたところ,たとえ小作からの申し出で
あっても地主が離農料を払うケースが多いといわれました。金額は当事者どうしで決めるので
まったくまちまちとのこと(ハンコ料という名目で支払われる場合もあるとのこと)でした。
私は農地を売却する意思はなく,小作側からの解約申し出なのになぜこちらが支払わないと
いけないのか納得できません。また,仮に払うとしても金額の根拠がわからないので決めようが
ありません。私が当該地に支払っている課税の評価額ならありますが,それは約10万円と
わずかなものです。たとえばこの10万円の半額?とかになるのでしょうか。。。
事務局の人(おそらく市役所員)も,支払わないケースもあるのでこちらにその意思がないのなら
あえて払う話を持ち出さなくてもいいかも,とも言うのですが,あまり歯切れがよくありません。
Aさんからの手紙にはお金をよこせと言った内容はなかったものの,「祖父の代から長年にわたり
耕作してきた」農地を返す,という表現があり,遠回しの催促なのだろうかとうがって考えて
しまったりしています。
私としては,どうしても支払うべきなら支払って,あとくされがない形にはしたい,しかし理屈から
いってなぜ払わないといけないのか納得がいかない(法的根拠もない),というのが本音です。
一般的にこういう場合はどのように処理するものなのでしょうか。
また,“ハンコ代”というのはどれぐらいの金額を言うものなのでしょうか。
教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

そのAさんは、ほっておいて自分が死んでも小作権は相続されるわけですから、あえて返還したいという申し出があったという事は金銭で精算して欲しい、ということだと思います。


不動産の金額については自ら金額を提示するほうが弱くなるケースが多いです。相手から金銭の話があるまでこちらからは出さないか、相手から条件を提示してもらったほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですね,こちらから先に金銭の話を持ち出さないほうがいいように
私も思います。
昨日図書館で農地法について弁護士が解説した本を読んだところ,
そこには小作側からの離農申し出に対しては何ら支払う必要はない,との
見解が出ていました。
いろいろな意見があるようです。

お礼日時:2011/01/13 08:54

課税評価額10万円って


ザックリ50坪くらいじゃない。

いままで、農地として安く
固定資産税払えたのも小作人のおかげってことなのかな。

ハンコ料なんて聞いたこと無いけどね。


場所によっちゃ、荒れた田のままにしてると
雑種地として課税されるらしい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
あとで調べましたらハンコ料というのは相続や債権の放棄の場合に支払われる
お金とのことです。
私のケースにはそのままはあてはまらないですが。

お礼日時:2011/01/13 08:51

初めまして


私見ですが、払う必要は無いと思います。
おっしゃる通り相手からの申し出であり、法的根拠も無し。
農業委員会のいうことを気にする必要は無いでしょう。

ただ、
「長年作っていただいて、農地という形で守っていただいてありがとうございました。」
という感謝の気持ちを何らかの形で表すと後腐れがないと思います。
それからするとお金という形もあるかもしれません。
家に来ていただいて一杯やってもいいかな・・・
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この回答へのお礼

gonciciさん

回答をつけていただき,ありがとうございます。
「感謝の気持ちを何らかの形で表わす」という点が今まさに悩んでいる点なのです。
大義名分はどうあれ,金品のやり取りが発生するとなるときれいごとでは済まないのが
地主―小作関係です。おしるし程度で済むなら支払うのはやぶさかではありませんが
相手によっては大きい額(100万単位)を考えている場合もなきにしもあらずと聞きます。
小作権というのは強いので,いったん何かを支払うという態度に出ると先方も図に乗る
可能性があります。
土地,お金が絡むシビアな話なので残念ながら「一杯やる」などという関係ではないですね。。。
せっかくお書きいただいたのにすみません,でもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/12 09:15

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