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次の衆議院選挙はいつ行われますか?

A 回答 (3件)

解散が無ければ、3年後の11月が任期満了。

(4年間)
解散権は首相が持ってるけど、それまで小泉内閣があるかどうかは、不明。
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一般的なことは他の方がご指摘のとおりです.



あとは間接的なことですがこういうこともあります.

選挙結果が投票日の投票率に影響すると首相が考えたときで,投票率が低いほうが選挙で勝てそうだと首相が考えたとします.このような時は連休の中日にあたる日を投票日にすることがあります.

つまり,そういうときにはせっかくの連休なので投票よりもレジャーを優先する人が多ければ多いほど投票率が下がるからです.

このような間接的な要因も投票日の決定に影響します.
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解散すればいつでもということでしょうけども、公示期間もありますから、今日から2週間はありえませんね。

それ以降は理論的にはありえるということになります。解散権は首相にありますから解散するって言えば良いわけです。
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