

10坪以下の小屋を自分でつくる計画があります。
宅地は段差約2メートルの階段状です。段差(法面?)は垂直の石垣になっていて、小屋は下の段に建てるつもりです。宅地の面積比 上段:下段=8:2
小屋のつくりは三方が壁で、残りの面を石垣をそのまま利用したいと考えています。
柱を地面に埋めただけでは建築とはならないそうですが、つぎの場合は基礎造りとなって課税対象となるのでしょうか。
また、仮に建物となったときに上の段の宅地にも影響が及ぶのでしょうか。
よろしくお願い致します。
地中には深さ50センチ程度の柱状のコンクリートと単管があり、単管は地上に50センチ位出します。
小屋の柱と単管をUボルトで接続します。画像参照

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まずはじめに建て物の確認申請が必要ない地域もあります(実際に僕の住んでいる地域がまさにそうであり、友人宅は確認申請が必要でなく住宅が建ち、我が家のガレージは確認申請が必要でした)
役所に出向いてお聞きになるのが良いでしょう
*確認申請が必要な場合
違法建築となります
見つかれば、撤去指示が出るでしょう
*確認申請が必要でない場合
3つの要素(土地定着性、外気遮断性、用途性)のすべてが揃っていますので課税対象になります
建てた後には役所への届け出が必要となります
僕の地域では松杭基礎でも土地定着性ありと判断されて課税対象となっている事例があります
頑張ってください
この回答への補足
回答いただきまして有難うございます。
役所に問い合わせたところ、確認申請の必要がない地区であることが判りました。
また、床面積を10m2以下にすることで(高さなどの制限はあるようですが)構造内容も建築基準法にとらわれることなく自由にデザイン可能とのことでした。
小屋の壁一面を石垣のままにすることで地熱を利用できないかと考えました。そんなテストも兼ねています。
少し暖かくなったら工事を開始します。
感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
no.2です。
もう一言
違法建築物と疑われると、建築基準法に基づく報告書が求められるかもしれません。
そうなれば、建築士にお金を払って、報告書を作成してもらうことになります。
No.2
- 回答日時:
>柱を地面に埋めただけでは建築とはならないそうですが
屋根があれば建物ですので、確認申請が必要になり、
質問のような建物は建てる事ができません。
>また、仮に建物となったときに上の段の宅地にも影響が及ぶのでしょうか。
違法建築物の指摘を受けた時点で、素直に取壊せば特に問題は無いでしょうが、
誓約書などを提出する必要が出るかもしれません。
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