人生のプチ美学を教えてください!!

公衆用道路に面した中古住宅を道路の地主に許可を得ることを知らないで購入し、通勤で自動車を使っています。少し前に公衆用道路の一部修理で、地主との間で金額面で話し合いが上手くいかなくて修理に反対したときに、他の方から地主が道路を使わせないって言ったら、あなたどうするの?って言われたことがあり、今だに気になって悩んでいます。道路の地主は公衆用道路について気まぐれに通行を禁止したり、名前を公衆用道路から私道に勝手に戻したりして、私たちに不便を与えることは、可能なのでしょうか?そのようなことがあるとほんとに困ってしまいます。どうかアドバイスを下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

> 公衆用道路に面した中古住宅を道路の地主に許可を得ることを知らないで購入



 この部分がとても疑問です。普通は、大切な事項ですから、『重要事項説明』が必ず行われるはずですし、不動産屋さんが『道路の地主』に許可を得るための書面を用意するはずです。またその際『判子代?』を用意するように注意するのが普通でしょう。

 質問者様がこれらを全て“すっ飛ばして”いるとすれば地主だって心穏やかではないでしょう。

 更にその上『公衆用道路の一部修理で、地主との間で金額面で話し合いが上手くいかなくて修理に反対した』となると仲は最悪でしょう。

 『公衆用道路』とは、他の回答者様もお書きですが、“人”の通行を保証するだけで、車まで保証しているわけではありません。

 取りあえずは早急に『道路の地主』さんとの関係を改善することをお勧めします。
    • good
    • 0

公衆用道路というのであれば通常は建築基準法上の道路となっている場合がほとんどです。

なので道路を廃止しようとするならば代替え道路を造る等の処理をしなければできません。
民法でも通行権は保証されます、が、自動車の通行は保証外です。たとえば住民の安全確保とと言う理由で道路の中央に杭を1本立て、自動車を通行できなくすることもできます。(自転車、バイク等の通行は可)

公衆用道路であれ他人の土地を自動車で通行しているのであれば、路面、排水等のメンテナンスにかかる費用は使用者で均等に負担するのが通常の考えだと思います。(国県道も税金で補修しているわけで、考え方は公衆用道路も同じです)
    • good
    • 0

同じような質問が結構ありますね


両端が抜けているか袋小路かでも色々あるようです
ただ、この道路を通らないと公道に出られないのであれば貴方の通行権は有りますよ
検索するといっぱい出てきます
過去の質問等も調べてみれば如何ですか

ただ、勝手には出来ないはずですが


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1272054.html

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3070864.html

http://a.buyers-agent.or.jp/2005/06/post_cfd4.html
    • good
    • 0

公衆用道路とは、単なる登記上の土地の地目にすぎません。

問題はその道路部分の土地の所有権がどうなっているか?です。お話からすると個人の方が所有しているのですね。つまり私有地です。

>公衆用道路から私道に勝手に戻したりして

とお書きですが、その道路は現在も「私道」です。
ですから通行を禁止したりする事もできます。


ちょっと認識が甘かったようですね。考え方を改めたほうが良いです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!