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雇用契約の、会社による一方的な変更について、法律的に違法なのか、どうなのか、教えて下さい。

私は、現在個人経営の小さな会社の正社員です。
正社員は数名しかいません。
入社時に、「給料は月給制とし、基本給**円とする。 その他出来高を加算する」との内容の、捺印付の雇用契約書を会社とかわしました。

その時点で、その契約内容の基本給に比べて、
以前から勤務している別の古い社員の基本給が違っており、

新しい基本給に比べて古い基本給は半分近い金額で、逆に出来高給が高く、
2種類の基本給、2種類の出来高給で、トータルでつじつまが合うようになっていました。

求人で不利になるので、基本給を上げたらしいです。

私は、基本給が高くないと、仕事が入らない時に出来高給で稼げなくなるのが不安なので、
雇用契約書に明記されている基本給で納得して入社を決めました。

ところが、
最近になって、会社の収益が厳しくなったのもあり、
ある日突然、社員に事前の相談もなく、いきなり
「会社が大変なので、これからは古い基本給で行く事に決めました。」
と、通達が一方的にあり、
かと言って出来高給が大して増えていないので、
一方的に減給となりました。

以前に雇用契約書で交わした、基本給の金額は、
法律的に守れないのでしょうか?

それと、そのような会社のやり方は違法にならないのでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (3件)

> そのような会社のやり方は違法にならないのでしょうか?



誰も何も言わなければ、特に文句無かった、合意があった(ってのはちょっと厳しいですが)って事になる場合もあります。

労働契約法
| (労働契約の内容の変更)
| 第8条
|  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。


> ある日突然、社員に事前の相談もなく、いきなり
> 「会社が大変なので、これからは古い基本給で行く事に決めました。」
> と、通達が一方的にあり、

こうでなくて、「会社が大変なので、賃金の一部をカットせざるを得ない。」とかって事で、実際に大変な状況であれば、就業規則の変更によって賃金カットする場合なら、問題にならない場合もあります。

労働契約法
| (就業規則による労働契約の内容の変更)
| 第9条
|  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

| 第10条
|  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。~


・会社がどれくらい大変なのか?
・何でそんなに大変になったのか?
・そんな状況になるまで適切な対応を怠った経営陣なんかは、どういう形で責任取ったのか?
・いつまで賃金カットすれば大変でなくなるのか?
・何がどうなれば元の条件に戻すのか?
・仕事が無くて大変だとかであれば、勤務時間を減らして賃金を抑えてはどうか?
・生活が厳しくなる分、副業やアルバイトの許可を出せ。
など、職場の労働組合を介して団体交渉なんかする方が良いような案件だと思います。

組合が無い、機能していないとかの状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただき、
有難うございました。

お礼日時:2011/01/26 23:28

法律論はわかりませんが、問題がありますね。



雇用契約も契約の一つです。当事者双方の了承が無い限り変更が出来ません。
それも、会社側の意向が強いため、弱者を守るために条件を悪くするような雇用条件変更は、制約があったはずです。

ただ、あなたが最悪退職も考えられるのであれば、労働基準監督署や紛争解決のための団体、特定社会保険労務士・認定司法書士・弁護士などを使っての法的手段を考えてください。

低くする条件が理由の退職であれば、会社都合退職と同じように取り扱われることもあると思います。争う場合などであれば、退職後の失業給付でも有利になるように行動したほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/01/26 23:23

違法ではなく違反です。


契約違反。
前に契約した内容に会社が違反した、という事になります。
制定されている法律に違反している訳ではない、という意味でもあります。

契約違反を容認している法律はありませんが、直接禁止している法律も無いので、
「○○法違反」ということで労基署が動いたり、警察沙汰にはならないです。
助言程度は期待出来ますが。


元の契約どおりの基本給を貰いたいなら、辞職覚悟で裁判にするとか、
労組(社外の組織体とかの)に入って交渉するか、です。

会社の収益が厳しい以上、意地になったって取れないこともあります。

とりあえずは「無料法律相談」「労働相談センター」あたりを利用するのが一番です。
インターネットが使えるんだから検索して下さい。
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この回答へのお礼

早々と、有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/01/26 23:22

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