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こんにちは。新卒で今年の4月に生保営業として入社したものです。基本給は8万円、保障給22万です。
色々と不運が重なり、12月の給料は額面、37000円でした。税金、経費が引かれています。
11月は出勤日数17日間、遅刻早退なし、勤務時間は1日平均8時間、残業手当は出ません。
今後の退職の話は別として、この金額というのは、東京都の最低賃金以下になりますが、労働基準監督署に申し出て、何かメリットはありますか?また、私が労働基準監督署に申し出た場合、どのような対応をしていただけるのでしょうか。
経験者の方、労基関係者の方、お詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

>>基本給は8万円、保障給22万です。


>>色々と不運が重なり、12月の給料は額面、37000円でした。

不運が重なりの意味がわかりません。なぜ22万円保障されているのに3万7千円なんですか?

この回答への補足

○○できないと、翌月の給与が、基本給になるのです。(先月初めて知りました)基本給から、税金、経費を引いたら37000円になったということです。

保障給とか言いながら○○できないと、基本給になるのだから、保障はないということなので、もちろん納得はいきませんが、会社側は入社時に説明したの一点張りです。なぜ保障されているのに。。。と本当に私が聞きたいのです。

補足日時:2003/12/27 16:36
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一番目の方と同じく詳しく答えられませんが


監督署に電話で相談してみてください。匿名でも聞いてもらえますよ。
申告→調査→是正、改善等という流れになると思いますが
会社のほうも犯人探しという形になり、場合によっては解雇されるかもしれません。(腹をくくり、民事訴訟も視野を入れて考えてください
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 労働基準監督署に行く前に、疑問点を会社に聞くのが先です。

そこで、最低賃金との比較で、会社から納得のいく説明がなければ、労働基準監督署に行くと良いでしょう。

 もし、本当に最低賃金に違反しているようでしたら、最低賃金法違反として、申告することになります。労働基準監督署では、会社に行くか、呼び出すかの対応をし、調べた結果、法違反があれば、是正するよう行政指導することになります。

 労働基準監督署の行政指導には強制力はありませんが、是正しない場合には、書類送検(処罰を求めるものです)をする方向になります。
 この場合、新聞などに、「○○会社書類送検される」と掲載されることがあります。
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 基本給が8万円で保障給が22万円というのは、合計すると30万円ということでしょうか。

それとも、保障給とされる22万円の内訳の中に基本給の8万円が含まれているのでしょうか。
 いずれにしても、事業主と雇用関係にあって給料という形態が取られているのであれば最低賃金の問題がでてきますが、その前に就業規則などでどのような就業条件で基本給や保障給が得られるのか、ちょっと会社へ照会しなくてはなりませんね。規定に基づく一時的な処遇であったのか、今後将来に渡って関係する待遇なのか、この点についても。

 ただ、生保の営業といえども、外交員の性格が強い職務であれば外交員報酬として収入を得ているケースも多いと思います。「賃金支払明細書」といういわゆる給与明細で、支払いの費目が「外交員報酬」となっていれば、賃金と意味合いが異なり、これは個人事業の収入と位置付けられますから最低賃金基準を満たしている必要性がなくなってしまいます。

 まずは、どのような位置付けで収入を得ているのかを事前に理解してから慎重に判断されることをおすすめします。
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