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有料老人ホームで働いています。勤続年数7年です。会社から今年4月から、年収が変わると言われました。振り分けは、a.異動可能 b.エリア内での異動が可能(東京なら東京エリア、神奈川なら神奈川エリア) C.異動できない、もしくは決まった働き方のみ(時間がきめられている、早番のみ、遅番のみなど)。aからbになると年収5万減給、aからcになると年収10万~30万減給になると言われました。基本給からの減給、プラス他各種手当などから引かれるそうです。これって法的にありえるのですか?私は大学を卒業していなくて基本給が大卒者よりも基本給が低いところからスタートしています。主任を経験しましたが、家庭の事情で(介護のため役職が重く続かないと思い)主任から役職なしの職員にしてもらいました。一般の職員になると主任の頃の基本給からは約2万程下がりましたが、勤務年数により新人の時よりは基本給をもらっています。ですが、今回会社からの減給の事を聞いて、納得がいかずモチベーションもさがりました。このような賃金の引き下げはあり得るのでしょうか。ちなみに施設は処遇改善加算を利用しているといいますが、本来の目的である経験・技能のある勤続年数のある介護職員の処遇の改善にみあっていないと思うのです。給料を下げられるのを回避するにはどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

労働組合はないのでしょうか?


基本給の引き下げは、本来、

労使間で話し合って決めるものです。法律は「ベースを下げるな」などとは言っていません。
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異動可能とかはいわゆる総合職、一般職などの振り分けが新たに設定されるという事でしょうか?


賃金体系の変更などはある程度は致し方ありませんが、従来の賃金から減額するには個々の労働者の同意を必要とします。従前の賃金額で雇用契約が成立していますので、会社の都合だけで勝手に変更する事はできません。
ストや裁判等を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。もう一度会社と話してみます。

お礼日時:2020/03/30 12:03

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