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国民年金全額免除申請後、今まで未納だった保険料は支払わなければならないわけでしょうか?現在病気療養中で支払いは不可能な状況です。申請許可が下りた場合、下りなかった場合、それぞれどうなりますか?

A 回答 (4件)

> 国民年金全額免除申請後、今まで未納だった保険料は支払わなければならないわけでしょうか?


他の方が書かれていますが、保険料の『免除』と『未納』(滞納)は区別されます。
○免除申請が通った場合
 ・免除が認められた期間の保険料
  ⇒納めなくても良い。
  ⇒免除期間がある人の老齢基礎年金の金額計算は
   『満額×(支払った月数+3号被保険者であった月数+免除を受けた月数×0.5)÷480』
   つまり、免除を受けた各月は「1/2ヶ月」として計算されるので、年金額が減る。
  ⇒10年以内であれば、免除を受けた保険料の『追納』は出来る。
 ・免除が認められていない期間の保険料
  ⇒納める義務がある。
  ⇒保険料未納期間が有る人は、国民年金からの年金給付は受けられなくなる可能性が生じる。
  ※障害基礎年金[国民年金法に定める障害等級が2級以上の者]
   ある時点で次の両方に該当する場合
   A その者の国民年金被保険者期間に対して、保険料未納期間が3分の1以上
   B 直近の1年間が全て未納期間である
  ※老齢基礎年金
   『保険料未納期間』以外が25年以上で無いと、受給権が生じない。
  ⇒滞納が2年以内の保険料だけは『追納』が出来る。10年以内ではない。
○免除が通らなかった場合
 ワザワ書くまでも無いことですが、納めていない保険料は全て滞納扱いとなります。

> 現在病気療養中で支払いは不可能な状況です。
この文章には、「病気療養中」と「支払不可能」との因果関係が書かれていませんので、私は回答を書くに際して考慮しておりません。
次のような事情であるならば、免除を受ける事も可能でしょう。
 病気療養中⇒収入が無い⇒預金も無くなった⇒保険料が支払えない。
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免除と滞納は別ではないでしょうか。


滞納だと2年前までなら追納できる。
免除だと10年前までなら追納できる。しかも払っていなくても、掛けていた期間として計算される。
とかではないでしょうか?詳しくは市町村窓口で聞かれるのがよいと思います。
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国民年金は去年の所得額に応じてです、無職で収入なしなら免除になります。


自分も今療養中で無職で全額免除になってます。
そして国民年金の支払有効期限は2年です。
納付書の記載日付より2年は支払出来ますがそれ過ぎると未納扱いになります。
で、いつから無職になったかがわかりませんが、まだ納付期限がきていない
分からは免除になるはずですが、納付期限の過ぎたものは無理です
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収入の無い人間から取る事はありません。


取ろうと思えば差し押さえもできますが。
不労所得でもあるのでしょうか?病気療養中に支払いが来ると言う事は。

羨ましい質問ですね。そうであるならば。
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