こんにちは
初めまして
実は、私の幼馴染(以下Yとします)についてです。
Yは6年前に3人の子を連れてお金にだらしない旦那と離婚しました。
3年後に新しいご主人と再婚してます。
そこへ離婚前に旦那が買った家の住宅ローンの督促状が新居に届きました。
なぜ、Yに来るのかと聞くと銀行で奥さんが保証人になってください。というので保証人になった。
と言いました。(現在は元旦那も他に住んでいる)
専業主婦だったのになぜ・・・?
婚姻中は風俗で働いていました。理由は子どもの治療費のためにいざという時に治療が受けられないと困るから・・・と言ってました。(元旦那は承諾。もちろん今はしていません)
前置きが長くなりましたが、Yは昨日自己破産をすると連絡してきました。
それについて、弁護士に相談だけした状態とのこと。
以下質問です。
●現金100万円ほど持っている。そのほか通帳には20万円ほど預金がある。他に財産はないが治療費などの為に失いたくない
●数年間の間に風俗で貯めたお金が通帳を出入りしており(500万ほど)そのような流れで現金100万円を持っていることを弁護士に伝えて良いものか?
●ご主人は300万円以上ありますか?と弁護士に聞かれたといいます。現在のご主人の資産も関係するのでしょうか?
●離婚したYが破産して元旦那はなんのおとがめもないものですか?(腹立たしい・・・)
わかりずらい文章になりましたが、詳しい方ご回答お願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
poizon19です。
お礼に対し回答です。助けに行けるものなら助けに行きたいのはやまやまです。私も法律は昔は多少かじってましたから、下手なアドバイスが出来たわけですが、事実はこうゆう問題はやはり当事者間に割って入らないと解りませんよね?だから、こうゆう質問に対して回答させてもらう時には、凄く「もどかしさ」を感じます。しかしどうにもならないのが現状です。どうにかなるものなら行きますよ、私は。でも今回の場合はやはり実際に専門家の意見やらを聞き、社会勉強のつもりで考えれば良いんですよ。Yさんだって無い袖は振れないんですから。自己破産したにしても、数年経てば自己破産歴は信用情報機関から削除されます。せっかく国がこういった困ってる債務者救済の為に作った制度なんですから、大いに活用させていただきましょうよ。必ず良い方向へ行きます。希望は捨てないでください。
No.3
- 回答日時:
残債がどれ程あるのか書いてないので分かりませんが、私の分かる範囲内で回答させていただきます。
Yさんに督促状が来たという事は元旦那に支払い能力が無くなったからでありまして、おそらく元旦那は自己破産した、とも充分に考えられます。銀行はサラ金とは違いますから、そんな無茶な追い込みはかけません。ただ元旦那に支払い能力が無くなったのが明らかになったので、保証人たるYさん(多分「連帯保証人」の誤りと思いますが)に請求が来るのは、これ極当然の事です。銀行だってバカじゃありませんから、いざという時の人的担保、つまりは連帯保証人は必ず確保します。●現金100万円ほど持っている。そのほか通帳には20万円ほど預金がある。他に財産はないが治療費などの為に失いたくない
=自己破産申請すれば、これらの預金・現金等は全て、弁護士に差し出さなければなりません。Yさんには財産が無くなるという事になります。そうゆう事もありえるという過程の元に連帯保証人の欄に署名・捺印したのですから、Yさんが自己破産するとなれば、財産を手放す義務があります。本来なら。
●数年間の間に風俗で貯めたお金が通帳を出入りしており(500万ほど)そのような流れで現金100万円を持っていることを弁護士に伝えて良いものか?
=本来であれば伝えなければならないです。前項で触れた通りです。ただし現金は「無い」と申告すれば調査の手が入るかと言われれば「入りません」。そこが結構いい加減と言うか、破産申請者の申告任せになってしまうのが現在の裁判所のやり方です。もし、どうしても100万円を手放したくないと言うのであれば、通帳に記載されたりとかの所謂「証拠」が無い訳ですし、早く言えば黙ってても分からないという事になります。だから伝えたくなければ伝えなくても大丈夫です。
●ご主人は300万円以上ありますか?と弁護士に聞かれたといいます。現在のご主人の資産も関係するのでしょうか?
=現在のご主人はこの債務に関しては一切関知してないし、署名・捺印がある訳でも無い。取りようにも取れません。これはサラ金のやり方です。結婚したら借金も数珠繋ぎになるという「金貸し」の無茶苦茶な掟です。弁護士がどうゆう意図でご主人の財産を聞いたか知りませんが、これは法的に考えても、ご主人には全く関係ない事と言わざるをえません。私自身の見解ではご主人の資産は関係しないでしょう。
●離婚したYが破産して元旦那はなんのおとがめもないものですか?(腹立たしい・・・)
=残念ながら、法的には何のお咎めもありません。連帯保証人になったYさんも、自分の意思で署名・捺印したのであり、法的責任を元旦那に求める事はできません。ただ、非人道的な事をしでかしたのは確かです。その事について慰謝料とかが取れるかどうかは、別の弁護士に尋ねてみた方が良いでしょう。なんか、この弁護士、あまり信用がおけません。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、勝手に押印された訳でもないので責任はYにありますよね・・・
Yの元旦那とは私は面識があり、細かい事を聞く前はスーパーなどで見かけていました。(他の女と一緒でしたが)
多分まだ、近所に住んでいると思います。
Yの兄が昨年話をしたようですが、「払えない」と言ったきり連絡が途絶えたようです。
どちらにしても現在のご主人の資産が関係してくるのかどうか、こちらでは意見が分かれていますので
私が無料相談など行っている弁護士に確認してきます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
銀行員です。
なぜ自己破産なのでしょうか?
1.住宅ローンなら、その住宅が担保に入っているはず。処分はしたのでしょうか?
2.普通、債権者は担保処分後の残債について保証人に請求する場合、分割払いを認めますよ。話し合いの機会は無かったの?
3.ご主人は全く関係ない。ただ、分割となれば世帯で返済能力があるかどうかは検討する場合がありますね。
4.元旦那には請求していると思いますが、行方不明とか破産したとかであれば保証人に請求が来ても仕方ありません。
「連帯保証人」ってのは債務者とおんなじ責任を負うのです。
破産かどうかって、上記みたいなことを十分に検討して判断すべきですよ。それと資産(お金も同様)を持ってれば破産はできません。
早速のご回答ありがとうございます。
1.家は売れたようですが残債があるようです。
2.残債について、分割の話がありましたがYは払う気になれず本人とも連絡が取れないため破産を考えました。
3.返済能力はありますが、迷惑をかけたくないという気持ちかと思います。ただ、再婚してから新車や新築住宅があります。(ご主人名義)
4.やっぱりそうなんですね・・・全く連絡が取れないので・・・現在持っているお金は払うしかないのですね。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
自己破産を申請する場合には、まず、120万円などと言った現預金がある人は対象になりませんし、再婚されており、ご主人という収入が確実にある方が身近におられますので、まず、自己破産申請は、受付けられないとしか思えません、裁判所において。
その為に、弁護士が聞いた300万円以上収入の有無を聞かれたのです。再婚相手の毎月の収入と財産(預貯金や不動産や自動車等など)次第ですが、自己破産申請は、全く難しいとしか思えません。
離婚されたままであれば、自己破産申請は出来たでしょうが。
ご回答ありがとうございます。
破産申請が出来ないとなれば払うしかないのですね・・・
ご回答コピーしてYに渡したいと思います。
ありがとうございました。
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