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上司がミスをしたりして、それに対していちいち喧嘩腰で指摘するような社員をクビにすることってできるんでしょうか?
できるとしたら、どんな理由で?
部下という立場で、ミーティング中など他の社員の前で怒鳴りつける。
職場の雰囲気を乱すとかの理由でクビにできるのかな?
それができないから精神的な病になる管理職が多いんですか?

A 回答 (4件)

下記のからの抜粋ですが・・・


http://www.roumu.com/kitei/shugyoukisoku/index.h …

<< 引用・開始 >>
第25 条(服務心得)
社員は服務にあたって、以下の事項を守らなければならない。
(1)社員は会社の方針および自己の責務をよく認識し、その業務に参与する誇りを自覚し、会
社および上長の指揮と計画の下に、全員よく協力、親和し、秩序よく業務の達成に努めな
ければならない。
(2)社員は業務組織に定めた分担と会社の諸規則に従い、上長の指揮の下に、誠実、正確かつ
迅速にその職務にあたらなければならない
<< 引用・終了 >>

就業規則は、詳細に記述すると使えないものになるので総論的な記述をしますが、
「上長の指揮と計画の下に、全員よく協力、親和し、秩序よく業務の達成に努めな
ければならない」という部分が、御質問にあった内容に相当するとして、対象者に注意、警告、そして改善がないため退職という感じで進めると思います。
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この回答へのお礼

おお~、会社も労働者も無秩序にならないような仕組みはちゃんとあるんですね。

お礼日時:2011/02/04 14:21

>上司がミスをしたりして、それに対していちいち喧嘩腰で指摘するような社員をクビにすることってできるんでしょうか?



これだけでは、解雇はできません。
解雇には「懲戒理由」が必要になります。
上司に対して、反抗状態であれば段階を踏んで「訓戒・警告・懲戒」と進めば「服務命令」に違反しており「改善」が認められないとして1ヶ月の猶予期間を設ければ解雇はできます。
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この回答へのお礼

結果を出してれば労働者の権利を振りかざして好き勝手できるのかなと思ってましたが、いい加減な態度だと服務命令違反なんですね。

お礼日時:2011/02/04 14:19

処罰が極端すぎます。


従業員側から法的な請求を受けたら、会社が弱い立場になってしまいます。

就業規則にしたがって、規則違反として軽い処罰から行うべきです。
さらに給与算定(昇給)などで上司の評価などを参考にさせるような規則を作ることも方法です。

懲戒処分として、始末書などで考えを改める人間もいることでしょう。改められずに、同様の処分が重なれば、徐々に処分も重くすることが出来ますし、最終的には解雇なども可能でしょう。

会社は、採用しただけの責任があるのです。人を見る目が無くて人事採用で失敗しても、その責任から安易な解雇は出来ません。ただ、よくない方法ですが、景気悪化・業績悪化などでの整理解雇などに形を買えて、使えない人間・使いづらい人間から切ることもありえることでしょう。
上司が使いづらければ、上司からの立場で他部署への異動を他の部署と考え、さらに上の上司に決済を仰げばよいでしょうね。部署異動は、処罰ではないですし、従業員側が負担を感じ、原因に自分があると考えれば変わることでしょう。変われなくてそれが辛いと感じれば、自ら退職を考えることでしょう。

会社も助成金などの受給を考えると、安易な解雇者はリスクとなりますからね。
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この回答へのお礼

そういう部下の扱いも管理者の仕事の範疇に入るのかと思ってましたが、懲戒処分にできるんですか?
解雇でなくても懲戒は結構重いイメージなんですが、就業規則に「上司に逆らってはならない」みたいな感じで書いておくもんなんでしょうか?

お礼日時:2011/02/03 20:54

>部下という立場で、ミーティング中など他の社員の前で怒鳴りつける。


>職場の雰囲気を乱すとかの理由でクビにできるのかな?
会議の司会者=上司( ご質問者かな? )自覚不足が一番の問題で、そんなことで「社員をクビ」などと寝言を言っていると、上司( ご質問者の上司 )に管理能力不足と言われて降格させられますよ m(_ _)m
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この回答へのお礼

できないという回答ですね?

お礼日時:2011/02/03 20:52

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