プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大至急知識など貸していただけると嬉しいです。
自分の職場の人間で最近入った人が給料明細くださいと言うただけでいきなりクビを宣告され解雇そして今日以降勤務できない状態になってます。この場合職権濫用になる?解雇理由問うても教えてもらえない、それどころかこれ以上他の奴と連絡取るなとった場合営業妨害になるとかとも脅したりです。
アホ社長のやることなので予想ついてるのがそのクビを宣告された人が来た時に携帯を奪い取って連絡先削除してると思います
他にも色々やばすぎてこちらも追い詰められてきてるため色々動いた上慰謝料取りにも行きたいのですが無理なのでしょうか?

A 回答 (5件)

結論


基本的に、労働者は労働提供することで対価を得ることができます。
会社は、労働提供した労働者に対して労働の対価を支払うことになります。
その為、労働基準法に定めに基づいて労使し双方で取り決めた事項を書面にした就業規則を労働基準監督署に届け出る事になります。
就業規則にないときは、労働基準法に定めだあるときは労働基準法が優先します。
労基基準法及び他の法律に定めがあるこの法律が優先します。

つまり、
給与明細書発行は所得税法により、毎月休養前に発行義務があります。
労働者から給与明細の要求があれば、会社は無条件で応じることになります。
また、会社が労働者を解雇する場合、解雇するときのルールに従ている場合を除き解雇権の乱用になりません。
給与明細書の要求に対して、即解雇する場合、労働者に対して、一月分の給与を支払った場合は解雇権乱用になりませんが、一月分の給与支払ないで解雇した場合は解雇権の乱用になあたります。

質問内容の場合
会社は、所得税法及び労働基準法に違反することになります。
法律的な場合は、弁護士等に相談することです。
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質問の内容と貴方の事って無関係でしょう?



貴方が受けた被害や不利益を言わないと「無理でしょうか?」と問われても回答のしようが無いかと思います。


クビになった貴方の元同僚は、不当解雇等で訴える事は可能であるし、相当の慰謝料(損害賠償)請求も妥当だと思います。

貴方も被害や不利益を受けてるだろうことは、質問からも感じ取ることは出来ますが、内容が一切不明なので明言は出来ません。
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それらの経緯を書類にまとめて、証拠(音声録音など)を添えて、


労基署に訴えれば、指導が入ります。

解雇の場合は、
会社は解雇日以降の30日分以上の給与を支払わなければなりません。
それも払われないようであれば、
その30日分給与、慰謝料、紛争費用、これら一切の支払いを求めて
告訴するしかないです。
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ここの回答で解決できる案件ではないと思います。


弁護士さんへの相談をお勧めします。
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そんな会社が慰謝料なんて払わんよ

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この回答へのお礼

やはり泣き寝入りですぐ辞めてハローワーク行くとかして他の仕事で正社員求人とかを探すしかですかね?

お礼日時:2023/07/05 18:22

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