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祖母(78歳)がパーキンソン病にかかり入院(昨年の5月頃から)しました。かなり悪い状態で
介護のための付添いをつけています。説明書をみると、入院費等は医療費控除ができるよう
なのですが、付添の給料分は医療費控除になるのかわかりません。ご指導お願いします。

A 回答 (1件)

(4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。

所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm

とのことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。医療費にもお金がかかり大変です。

お礼日時:2011/02/06 18:02

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