プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

フリーランスで翻訳をしています。
通常は国内の取引先から源泉徴収ありで仕事をもらっていますが、
先日、はじめて海外の会社と取引開始し、
PayPal経由でドル建てで支払いがありました。
今は円安なのでしばらくドルで置いておきたいのですが
この場合、実際は円に換金していなくても、支払いを受けた日のTTSレートで記帳してよいのでしょうか。

また、物品移動を伴わない海外取引で税金上の注意等がありましたら
ご教示ください。

A 回答 (1件)

売上をTTSで計上すると、税金が多くなりますので損です。



所得税法の外貨建て取引の円換算は、
あなたの主な取引金融機関のレートで、基本は電信売買相場の仲値(TTM)ですが、
継続適用を条件として、売上その他の収入については取引を計上すべき日の電信買相場(TTB),
仕入その他の経費については取引を計上すべき日の電信売相場(TTS)とすることができます。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明をありがとうございました。
収入と経費に別の値を適用してもよいのですね。理解できました。

お礼日時:2011/02/12 09:19

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