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5年ほど前から個人事業を営んでおり、その際に税務署に届け出た「所得税の青色申告承認申請書」には、
・2.所得の種類・・・・事業所得
・6.その他参考事項・・・簡易簿記
に○を付けて提出いたしました。

昨年より不動産所得が加わったのですが、届け出は特にしておりません。
また、現在は複式簿記で行っています。

お聞きしたい事は2点ありまして、
1つめ・・・「所得税の青色申告承認申請書」で、不動産所得 複式簿記 に○を付けたもので再度提出する必要があるのでしょうか?
2つめ・・・届け出をしてないため、昨年分の確定申告では、65万円控除はできないのでしょうか?

以上、ご存じの方教えてください。

A 回答 (1件)

「青色申告承認申請書」を一度提出しているのであれば、再度提出する必要はありません。


簡易簿記にするか複式簿記にするかは確定申告書の提出時でいいです。
ですので、複式簿記をして、確定申告書の記入を65万円控除にするだけでいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
届け出は必要ないのですね。良かったです。

お礼日時:2011/02/09 10:09

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