プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

約3年前に私事によりうつ病となり、会社規定の1年である休職期間を全て使用して休職しました。まだ完治はしてなかったのですが、会社の計らいで医師より「復職可能」との診断書を頂き復職しました。復職後約2年経ちましたが、調子が悪く約1ヶ月欠勤したところ、減給というペナルティーをもらいました。昨年末にはまた私的なことで体調を壊し約2週間欠勤しました。その時は部長より同じようなことが次回あったら辞表を提出することになりました。そして現在はまた2週間欠勤しています。今回の理由は人事異動により業務量過多により心のコントロールがきかなくなりました。本日医師に「神経衰弱状態」と診断され、1ヶ月の静養をとることとなりました。こんな時系列な流れだと、休職を申請した場合は解雇になるのでしょうか?または今回の欠勤理由より会社は解雇は出来なく、休職を許してもらえるのでしょうか?週明け月曜日に部長と面談になりました。何とぞご教授のほど宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 そのような状態で勤続にこだわっても、


会社:働いてもらえない
あなた:きつい仕事しかない
 双方にとってメリットがありません。
 就業規則上も1年という上限があるようですし、ここは退職金を頂いて、他の仕事に就いても大丈夫なレベルまで体調を戻すのがベストかと思います。
 屈辱かとは思いますが、働けないものは仕方がありません。また、これからの時代、終身雇用はどんどん崩れていき、中途でキャリア変更する人が多数になります。
 淡々と、今できることを考えて下さい。体調を戻すこと以外ないと思いますし、そのために今の会社が障害になるなら、退職金のあるうちに思い切ることです。
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健康を害して労務を提供できない人は、事業主にとっては不要人物です。

労務災害(労働災害)でない限り、就業規則で定めた休職期間を経過後は退職(自然退職)ということになります。
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休職は法に定めた制度でないので、その会社の就業規則によります。

ですので、会社の就業規則を手に入れ、休職・解雇・退職の条項をくまなく調べ論理武装するしかなく、ここでは誰も答えられません。
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