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内定をもらった会社から身元保証書の提出を求められています。

内容は
「万一本人の行為により貴社に損害ならびに債務ある時は、本身元保証書差入当時職務・身分・勤務場所の変更、あるいは本人の退職後発覚したものであっても身元保証人として本人と連帯して賠償の責任を負い貴社に迷惑は一切おかけいたしません  云々」と書いてあります。

この会社は貴金属等の高額商品の売買を行う会社なのですが、
賠償責任等記載された身元保証書は初めてなので、ちょっと不安です。
(考え過ぎだとは思うのですが、わざと損害賠償等負わせるよう仕向けられるとか。。)

このように賠償責任をうたった身元保証書は普通でしょうか?

※カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。

A 回答 (7件)

身元保証は、会社にとって気休め程度のものです。


新卒採用とかなら、会社に損害を与える可能性があるような責任ある仕事を任せられる頃には時効になってます。

会社から損害賠償の請求を行うには、
・損害が起きないようにマニュアルを作り、繰り返し教育を行う。
・ミスを起こさないように監視、チェックする体制を整えている。
・本人の責でミスが起きた際、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減棒などの処分を行ったが改善しなかった。
とか、会社側の問題回避のための努力が必要です。

質問者さんが、会社の金を持って逃げるとか、機材を壊して火をつけて逃げるとか、そんな事で会社に損害を与えるような可能性が無ければ、保証人に何の影響も無いです。

茨城労働局>総務部の情報>労働相談 こんなときどうする?Q&A>無制限の身元保証はない/就職に際して身元保証を求められた場合
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/sai …


家族や親類に、
・保証人の条件
・損害賠償なんかの状況にはなり得ない
・定期的に近況なんかを報告してトラブルがありそうな場合には事前に察知できるようにする
・質問者さんの方からも業務上の問題は前述のような教育や対処を会社に請求するよう約束する
とかで、保証の範囲について十分理解してもらって、お願いしてみてください。

> (考え過ぎだとは思うのですが、わざと損害賠償等負わせるよう仕向けられるとか。。)

そういう不合理な状況になるとかなら、逆に身元保証人の立場から、身元保証してる採用者に何してくれとんじゃ、そんなんじゃ結果的に損害が生じても賠償責任は負えない、とかって会社にネジ込んでもらうとか。

--
> このように賠償責任をうたった身元保証書は普通でしょうか?

大きい金額の金銭を取り扱う業務とかですと、更に身元保証人の印鑑証明とか、生計を別にする複数の身元保証人なんかを求めてくるような事もあります。
そういう業界なら、割と普通のケースだと思います。
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この回答へのお礼

身元保証書の本人(私)及び身元保証人の印鑑は実印で、
印鑑証明の提出も求められています。

賠償責任を明記した身元保証書は初めてお目にかかりましたし、
印鑑証明の要求も初めてでしたので
「ダイジョウブかしら。。」とかなり不安になりました。

身元保証は気休め程度・・安心しました!

ご回答ありがとうございます^^

お礼日時:2011/02/13 17:11

質問者さんが会社に不安を抱くように 会社は扱う品物が高額なだけに質問者さんに不安を抱いているのです。

質問者さんが不祥事を起こさないとは断言できませんから。
不祥事を起こさない自信があるなら 単なる紙切れに過ぎませんし、身元保証人にも迷惑を掛けることも有りませんが・・・
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この回答へのお礼

そうですよね、いくら面接をしたとはいえ、
見ず知らずの人間を入れるというのは会社側も不安ですよね。

不祥事・・考えたこともありません。。

ご回答、ありがとうございます^^

お礼日時:2011/02/13 17:01

民法上の典型契約(民法の条文に載っている契約)としては「身元保証契約」はありませんが、民法は「私的自治」「契約自由の原則」の世界ですから、当事者同士がいわゆる「身元保証契約」を結ぶことはなんら問題がありません。

これを禁止する強行規定もありません。
嫌なら契約しなければいいだけの話です。
身元保証人は法律で義務付けられているものではないので断ることも自由です。逆に会社側が身元保証をつけられない新入社員の入社を断るのも違法ではありません。実際にそういうケースはあります。

ただ身元保証人の責任が過重なものにならないように、会社から身元保証人への報告義務があったり、有効期間が限定されていたりします。
期限が迫れば身元保証契約を更新します。
このとき更新拒絶をすることもできますが、会社側は更新拒絶を理由に社員を解雇することもできます。そうでなきゃ保証の意味が無いですから。
貴金属を扱う会社であればその辺の手続きはきっちりしてくると思います。

実際のケースでは、会社のお金を横領した社員の身元保証人に対して数千万円の損害賠償が認められた例もあります。
通常は損害額全額ではなく、2~4割程度を損害賠償する例が多いのかな。
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この回答へのお礼

2回目の面接のときに
「賠償責任、云々」という話をされたので、何かひっかかってしまって。。
もしかしたら、
以前不正行為をした社員がいたのかも知れないですね。

ご回答、ありがとうございます^^

お礼日時:2011/02/13 16:58

賠償とかふつーに書いてあるで。

てか書いてなくても身元保証人には賠償責任出てくることあるし。

付け足しで書くと、高額商品やと賠償も高額になることあるもの、裁判とかいう話になることある。それはしんどいけど、裁判所とか行ったら会社側の対応の悪さとか仕向けられたかどうかとかも考えてくれるもの、全額賠償にはまずならへん。

身元保証は法律あるからついでで調べてみてもええと思うで。変更云々とか迷惑一切とか場合により無効となるから。

まそんなとこ。
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この回答へのお礼

ふつーに書いてあるんですね!
知らなかったです。。

法律についても、調べてみようと思います。

ご回答、ありがとうございます^^

お礼日時:2011/02/13 16:52

身元保証書や誓約書などの名目で、


賠償責任を明記した書類の提出を求める事業所は、少なくありませんょ。
しかし、貴金属を扱う会社だけに、結構シビアですね。

確かに、考えすぎかもしれませんが、取引が高額になる場合もあるんですよね?
「万一本人の行為により貴社に損害ならびに債務ある時は」の意味については、
少し気になります。
「行為」の指すものが「不法行為」「背任行為」ならともかく、
合法的な取引がたまたま失敗したような場合まで、
会社に損害を与えたということにされたら、キツイかなぁとは思います。

ただ、就職を控えて異議を唱えるというのも、
それはそれでチャレンジャーな感じがします(笑)
保証人になってくださる方に問い合わせてもらうのが、せいぜいでしょうね。

会社の側とすれば、就職にあたって
本人や保証人に自覚をもってもらう意図があるのかも-とも思います。
ハードルを1段下げて受け入れて就職し、
問題が起きないように努力されることでしょうね。
で、ヤバい状態になりそうなときは、どうしてそういう事態が発生したのか、
詳細に記録をしておくのが良いんじゃないでしょうか?
誓約をしたからといって、法的に100%縛られるものではなく、
理不尽と思われる要求に、無条件で従う必要もありません。

たしかに就職にあたって気になるとは思いますが、
頭の片隅に置きながらも、のびのびと仕事をされたら良いと思います。
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この回答へのお礼

賠償責任を明記した書類提出って、少なくないのですか!

会社に損害を与える行為など考えたこともありませんが、
初めての内容だったので、ちょっとビビッてしまいました。

それと、以前いわゆる「ブラック」企業に入社してしまったことがあったため、
(即 辞めました)疑心暗鬼になっているんだと思います。
すっかりトラウマ状態。。

ご回答 ありがとうございます^^

お礼日時:2011/02/13 16:49

書き方に多少の差はありますが、中規模くらいですとこのような入社手続きを踏むケースはよくあります。



過去に賠償責任を取らされた社員がいるかどうかはわかりませんが、私も提出した一人です。
会社は事なかれ主義ですから保証人は取っておいて損はないという考え方なのでしょう。

要はあなたが会社に損害をかけなければ誰も迷惑しないわけです。
あなたが反社会的なことをしたときに保証人に尻ぬぐいをさせることになるというだけのことです。

怪しいと思ったら自分の内定先の会社をグーグルで検索してブラック企業家どうか、そういった会社かどうか検索したらよいでしょう。

そもそもどういう経緯で知った会社なのですか?
就職難の時代ですから詐欺的な経緯でしたらあなたの心配が現実になることもあるでしょうが、そうでなければ、特に心配は要らないでしょう。
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この回答へのお礼

転職サイトで応募し、筆記試験→面接2回→内定 をいただきました。

面接時、他社にも応募している旨のお話はしていたのですが、
内定の連絡をいただいた時にこちらの就業意思を確認することもなく、
あれよあれよと話をすすめられたので、ちょっとひっかかったんです。

それと、2回目の面接のときに「賠償責任、云々」という話が出ました。
それも何かひっかかっていて。

以前、いわゆる「ブラック」に該当するような企業に入ってしまったことがあり、
(即 辞めました)
かなり疑心暗鬼になっているのかもしれません。。

ググってみたのですが、それほど大企業ではないためか、
企業評判は探すことが出来ませんでした。

ご回答、ありがとうございました^^

お礼日時:2011/02/13 16:37

身元保証人、というものには法的効力は及びません。


ご安心を。
連帯保証人にだけはご注意を。
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この回答へのお礼

法的効力は無いのですね!
知りませんでした。。

回答ありがとうございました^^

お礼日時:2011/02/13 16:01

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