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友人が生活保護を受けました
申請も通りました
しかし、駐車場は近いうちに解約するよう言われました
友人は車を保有しいてませんが、(友人の)友人に車を保有している人達がいて

度々遊びに来るので、駐車場を借りていました(私もその一人です)
友人の在住地区はしばし治安がよろしくなく、路上駐車をしているといたずらされます
それと雪国ということもあり、冬の季節には路駐など出来ない位、道路が狭くなります
よって、駐車場がなければ友人の家で遊ぶ機会も少なくなるだろうと思われます

ケースワーカーには、なくなると困るので自身の食事代などを抑えるからとお願いしたみたいですが、却下されたようです
ちなみに、はじめのうちは大丈夫みたいな事をいいつつ、その駐車場を使用する人の住所など聞き出したようです
(私の個人情報も全て教えたようで、ならばなぜ聞いたんだ?と思いました)


そこで色々調べてみたのですが、生活扶助額を何に使おうと保護者の自由だみたいな事を書かれていたり、
生活保護者が貯金(駐車場代の例がないため)するなどもってのほかだなど感情的に書かれていたり、
よくわからないので、法律に詳しい方に、実際どうなのかをお聞きしたく質問しました
あくまでも、感情論ではなく、法律に乗っ取った正しい意見が知りたいです

駐車場は解約しないといけないものなのでしょうか?

調べた限りだと、生活扶助を何に使おうが保護者の自由というのが正しいのではと思います
私が思うに役人の私的感情が混ざり嫌がらせをしているようにしか見えないのですが
もしそうなら友人ですが、この役人を許せません

役人を懲らしめる良い方法などありませんか?
(不服申し立てや訴えて賠償金を取るなど)
友人も困らせられているので、役人も困らしたいです

役人が正否を決めるのではなく、法が正否を決めるので
法でそこらへんどうなっているものなのか知りたいです

私はてっきり駐車場代は住宅扶助に含まれるものと思ってました
駐車場代を含めても住宅扶助の上限内(37000円)に収まるものですし、
友人は駐車場も含めて物件を探し、家賃代を抑えてまでも、この物件に決めた位、
生活場所+駐車場=家という考え方です

ですから、住宅扶助対象外になるのも少なからず納得はしておらず、
ましてや、生活扶助からも対象外だなんてと驚いています

役人は憲法を知らないのでしょうか?
役人は何も法律を知らない人間みたく、生活保護者に対し人権を無視した感情を抱く事など
あってはならないと思います
日本の憲法は素晴らしいと思いますが、それを支える人間にはしばし失望しました

お力を借りたいです
どうか宜しくお願い致します

A 回答 (5件)

> 役人は憲法を知らないのでしょうか?



友達と遊ぶ機会が少なくなるだろうってのは、基本的人権として主張するのは厳しいです。
友達少ない、直接遊べない人は、人権無いのか?って話になるし。

憲法うんぬんを主張するのは、ちょっと厳しいです。


> 役人を懲らしめる良い方法などありませんか?
> (不服申し立てや訴えて賠償金を取るなど)
> 友人も困らせられているので、役人も困らしたいです

> 役人が正否を決めるのではなく、法が正否を決めるので
> 法でそこらへんどうなっているものなのか知りたいです

日本の法律は、復讐を認めていません。

--
> よって、駐車場がなければ友人の家で遊ぶ機会も少なくなるだろうと思われます

これによって、結果どういう不利益、損害や被害があるのか?って事を、具体的な根拠を添えて主張してください。

そういう事が原因で、眠れない、イライラする、仕事や就職活動が手につかないとかであれば、心療内科で診療、カウンセリング、治療を受け、治療の実績や診断書なんかを精神的苦痛の根拠にするとか。


生活保護法だと、差し当たりの相談先としては、その友人の住んでいる地域の民生委員とかって事になっています。
その友人の住んでいる地域で、そのまた友人が遊びに来た時に一時的に駐車できるような場所、空き地を持ってる人を紹介してもらうだとか。
時間はかかりますが、そういうニーズが多いのなら、パーキングなんかの設置を陳情とか。


> 友人は駐車場も含めて物件を探し、家賃代を抑えてまでも、この物件に決めた位、
> 生活場所+駐車場=家という考え方です

建前上、駐車場代が無料の住居を探すとか。
あるいは、大家さんや管理会社に相談し、契約内容の家賃+駐車場→家賃に含め+無料駐車場になるよう変更を交渉とか。
周辺の相場に比べて、無駄に家賃の高い住居ってのは、また微妙ですが…。
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この回答へのお礼

皆さん誠にありがとうございました。大いに参考にさせて頂きました。役人に事情を話したところ理解してくれたようです。yahoo知恵袋の方にも同じ質問をしていたのですが、ここまで回答に質が現れてくるとは思ってなかったです。知恵袋にも良質な回答者はいました。が、その差が激しいという印象です。専門的な質問にはここが最適だと思いました。関係のない感想ですみません。結構驚いたもので。
とくかく、この度は皆さん本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/21 14:04

生活保護法第14条(住宅扶助)


住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、
左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1.住居
2.補修その他住宅の維持のために必要なもの

駐車場は含まれませんね。
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法律はそこまで細かく規定されていないので、あとは自治体の裁量だと思います。



一般的な物の考え方をすると、車もないのに駐車場を契約する合理的理由はありません。
友人が遊びに来るためというのであれば、それは友人が借りればいいでしょ?というのが
ごく一般的かと思われます。

つまり、ご質問者がその友人のために駐車場契約すれば問題は解決します。
駐車場代をどうするかは友人と相談すれば良いでしょう。
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 多分ですが、「車を所有していないのに駐車場の契約は不要」と思われているのではないでしょうか。


 「車を持っていないのに駐車場契約は贅沢」と思われたら却下される可能性がありますし、「契約する余裕があるなら節約すれば生活できるだろ」と思われてもやむを得ないと思います。
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役所で弁護士の無料相談が受けられるはずです。


当然ですが生活保護を受けた役所でも行われていますからそこで不満を訴えましょう。

役所が恐れるのは、弁護士や警察の介入
そして右翼などの抗議行動です。
とにかく問題が表ざたになる事を嫌いますからそのあたりから圧力をかけると効果的です。
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