No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法務局は、登記のための場所です。
定款は、登記に必要な場合に限って添付書類として提出するだけですので、保管期間が過ぎれば処分されることでしょうし、特別な事情が無ければ、保管している定款の返却なども受けられないことでしょう。
組織変更では、定款の変更を株主総会で決めるなどして、議事録を作成します。
会社によっては、原資定款と変更の議事の記載のある議事録を一緒に保管することで、定款の再作成をしないこともあることでしょう。私の会社では、軽微な変更であれば、ある程度変更の量が多くなったり、重要事項の変更があったときに、定款の再作成を行いますね。
原資定款となる設立時の定款であれば、有限会社や株式会社に限っては公証役場での認証が行われるため、公証役場で認証を受けたものに限っては、謄本の交付を有料で受けられることでしょう。
ただし、認証を受ける公証役場には広い管轄に複数あるうえ、認証を受けた公証役場に限定されてしまいますので、認証手続きをした人でないと面倒かもしれませんね。
私自身、株式会社などへの組織変更の経験がありませんので、認証が必要かどうかはわかりません。認証が必要であれば、登記でも必要となることでしょうから、認証を受けていることでしょう。
電子定款で作成している場合には、FDやCDなどの媒体で謄本を管理されているかもしれませんね。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/02/17 15:20
ありがとうございます。
法務局ではなく、公証役場なのですね
でも原資定款(今回初めてこの言葉知りました。)が取れても現在は変更や修正されているかもしれないんですね
詳しく教えていただいてありがとうございます!
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