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持分会社設立, 絶対的記載事項について
なんのために社員の住所、名称を記載するのですか?
なぜ、社員の無限責任か有限責任かを書くのですか?
なんのために無限責任社員は技術なら労務の出資を定款に載せるのですか?

解説お願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    しますね、こういう基本的なことを理解することが法律を理解する近道だと思っているので。
    調べても載っていないので質問しているわけです。

    回答の意図はなんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/14 21:44

A 回答 (3件)

持分会社の業務は,定款に別段の定めがない場合は社員がそれぞれ執行することになります。


執行権限の有無の根源となるものが定款なので,定款に記載するのだと思います。

そして株式会社等の物的会社の出資は金銭またはそれに準じた”物”に限られますが,人的会社である持分会社については労務も出資できることになっています。
株式会社であれば株主名簿(その記載すべき事項は会社法121条に規定されています)を作れば足りるところ,持分会社では出資財産が多岐にわたることが想定されているためにそれもかなわず,でも書面化しておかないと明確にならないだけでなく,社員としての脱退加入には他の社員の同意が必要になるので,それがひとつで表章可能となる定款が最適なのではないでしょうか。


というか,「理解する近道」?
ここでこういうことを質問することが?
それはちょっと正しいとは言えないんじゃないでしょうか。

僕ら回答者のほとんどは法律の専門家と言えるだけの存在ではないように思います。そしてその回答も,確答をするには情報不足の質問を前にして回答しているのです。間違うことだってあります。
その回答意見を参考にして,どれだけの真実に近づけるというのでしょう?

会社法に関する書籍を何冊持っていますか?
会社法を理解しようと思うなら,会社法立案担当者が執筆したものが最適だと思います。たとえば相澤哲さんとか葉玉匡美さんとか郡谷大輔さんとかで,例えば『論点解説 新・会社法 千問の道標』が代表でしょうか(僕の職場にあるだけでなく,個人的にも持っています。他の葉玉さんの本とかも持っています。僕からすれば”あたり前”の話なんですけど)。
近道,そして正しい知識を得たいと願うのであれば,ここで質問するよりもまずはそのような本を熟読することが肝要だと思います。

ついでに言うなら,その葉玉さんは『会社法であそぼ。』というブログを書いていらっしゃいます(再開したようです。検索すればすぐに見つかるのでURLは載せません)。一度読んでみるとよいかもしれません。
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>こういう基本的なことを理解することが法律を理解する近道だと思っているので。



 司法書士試験に合格したいのですか。それとも研究者になりたいのですか。前者であれば、遠回りしています。研究者になりたいのであれば、大学院で勉強してください。

>なんのために社員の住所、名称を記載するのですか?

 なんのために受験の願書に氏名や住所を記載する必要があるのですかと同レベルの意味の質問が、あなたにとって基本的なことなのですか。

>なぜ、社員の無限責任か有限責任かを書くのですか?

 その持分会社が、合名会社か、合資会社か、合同会社かどうやって判断するのですか。

>なんのために無限責任社員は技術なら労務の出資を定款に載せるのですか?

 「無限責任社員は技術なら」とはどういう意味ですか。無限責任社員は金銭出資できないと理解しているのであれば、間違いです。
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何故、条文に書いていることをいちいち質問するの?ただから、気軽に質問してるようだけど有料だったら本当にこんなことを質問したいの?

この回答への補足あり
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