会社法322条1項2号の株式の併合について
最初からわからないのですが、例えば、種類株式発行会社が、A種類(10株)とB種類(100株)の株式を発行している場合で、株式の併合とは、A種類(10株)の中で、併合するということでしょうか?
A種類の株式とB種類の株式を、ゴチャ混ぜにして、併合するわけではないですよね?
たぶん、会社法322条1項2号は、A種類(10株)の中で併合することだと思いますので、この場合に、B種類株主総会の決議が必要なのですか?それとも、A種類の決議が必要なのですか?
前提知識から、わからないもので、質問も分かりにくいとは思いますが、どうか宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>A種類の株式とB種類の株式を、ゴチャ混ぜにして、併合するわけではないですよね?
「ゴチャ混ぜ」には当然しませんが、
A種類株式とB種類株式を発行する種類株式発行会社においては、
1)一括して併合すること
2)AとBで割合を変えて併合すること、
3)特定の種類株式のみすること
いずれも可能です
不要かもしれませんが、一応それぞれに具体例を付けておきます
A,Bそれぞれの発行済み株式が10株、100株としたときに、
1)10株を1株に併合すれば、、Aは1株に、Bは10株になる
2)Aは10株を1株に、Bは5株を1株と割合を変えて併合することもでき、
このときAは1株、Bは20株になる
3)Aのみ10株を1株に併合するならば、Aは1株、Bは100株のまま
ということです
>この場合に、B種類株主総会の決議が必要なのですか?それとも、A種類の決議が必要なのですか?
Aのみ併合するのであれば、
まず180条第2項の株主総会の決議は必要であり、
かつこのときAの種類株主、又はBの種類株主に
損害を及ぼす恐れがあるときは、
322条第1項による種類株主総会の特別決議が必要です
(例えば、併合した結果Aの種類株主の
株主総会における議決権の割合が減少する場合などは、
A種類株主に損害を及ぼす恐れがあるとして、
A種類株主総会の特別決議が必要になります。
以下AとBだけでは少し考えにくいので、
AとBとCの3種類の種類株式発行会社と考えてください
B種類株式が例えばA種類株式を取得対価とする、
取得請求権付株式等であって、Aの併合によって、
B種類株主に損害を及ぼす恐れがあるときは、
B種類株主総会の特別決議も必要となります)
参考になれば幸いです
早速、回答頂きまして、ありがとうございます。
良くわかりました。スッキリできました。会社法の学習を始めて間もないので、四苦八苦しながらやってるところです。
今後とも宜しくお願いします。
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