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株券廃止会社が登記する際の株券廃止会社を証明する添付書類として定款は必要ないのですか?
株券廃止会社等が例えば株式の併合をして、登記申請の際に「商法215条の2の規定による公告または228条の2の規定による通知をしたことを証する書面」を添付したとき株券廃止会社等であることの証明をする書面が必要になると思います。
参考書には株券廃止会社「等」の
(1)譲渡制限会社で株券を発行していない会社と
(2)不所持の申し込みがあって株券を発行していない会社
を証明するための添付書類は必要と書いてあるのですが
(3)株式不発行制度を採用している会社
についての証明書はとくに必要との記載がありませんが証明するものとして定款は必要ないのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>(3)株式不発行制度を採用している会社


についての証明書はとくに必要との記載がありませんが証明するものとして定款は必要ないのですか?

 定款で株式について株券を発行しない旨の定めをしている場合、それは登記事項になります。
 従って、その会社が株式不発行制度を採用していることは、商業登記簿の記載から明らかなので、改めて定款の添付をする必要はありません。
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この回答へのお礼

あ!そうですね。的確なご回答ありがとうございました。すっきりしました。

お礼日時:2006/02/20 00:38

訂正です。



誤 その会社が株式不発行制度
正 その会社が株券不発行制度
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