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胃腸の調子を崩して地元市立病院に行きました。
診察の結果、感染性胃腸炎と診断されてそのまま3日間入院しました。
余談ですが、入院費は3日間で96,960円(自己負担は29,090円)と予想より少し高かったです。

そこで、医療明細書に記載された「救急医療管理加算」の算定要件についてお伺いします。
少し調べたところ、救急医療管理加算の算定要件は「夜間や休日などの救急態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者」に対して加算される、とありました。

お伺いしたいのは2点。
(1)私が診察を受けたのは、夜間でも休日でもない診療時間内(平日のお昼前)であるにもかかわらず、これが救急医療管理加算の算定要件を満たす日、時間にあたるのか。
(2)診察の際、医師が「通院でも入院でもどちらでもいいよ」とおっしゃっていた程度の胃腸炎が重症患者として扱われるのか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 一般的にお答えします。


 地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の体制確保する保険医療機関
 であり、都道府県が作成する医療計画に記載されている医療機関です。(特に休日や夜間)
 (1)については、緊急入院であったことから、(予約入院ではない)救急用のベットであったと
   考えられます。平日であっても、適応されます。
   
 (2)「重症」の定義についても
    重篤な脱水で全身状態不良の状態という項目があります。

 (1)については、医事科が、病院のマニュアル(内規)で、(2)については、あくまで
  診察した医師の見解です。

 しかしながら「レセプト病名」というのがあるくらいですから、あいまいなところもあります。
 地元市立病院ということですから、算定の根拠はあったと思います。
 地域の中核病院で早期治療でき完治したのですから、幸運と思ってください。

 #入院前に、料金について説明すべきところはあったと思います。
  機会があれば、医事科に尋ねても良いかと思います。
 
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