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弁護士に受任後の相手方との連絡
離婚裁判を提起されました。
主人には弁護士がついています。(私には弁護士はついていません)
主人側の弁護士と用事があり連絡した際に
主人に直接気持ちを綴った手紙を送ったことを伝えました。
今後は、主人の弁護士宛に手紙を送るよう弁護士に言われたのですが
介入通知や委任状は主人の弁護士より送られていません。
特に攻めるような手紙でもないですし、
夫婦間のやり直しを含めた内容のものなのですが
今後は、弁護士系由にて主人へ送らなきゃいけないのでしょうか?
介入通知や委任状が今後その弁護士より届いたとしたとしても
法的に主人と連絡はしてはいけないものですか?
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>親展であれば開封されないまま弁護士から主人へ渡されることになりますか?
弁護士といえど、信書に関しては「信書開封罪」がありますから、勝手に開封はできません。
開封するには、旦那が弁護士に「承諾」を与えないとなりません。
今の時点では、旦那が開封許可を与える可能性は否定できません。
弁護士事務所宛に送る封書の中に、旦那宛の名前を書いた「信書」を同封すれば、その封書は勝手に開封できません。
とても分かりやすく教えていただきまして
有難うございました。
>信書を開封するには、旦那が弁護士に「承諾」を与えないとなりません。
結果は読まれてしまいそうですね(苦笑)
No.5
- 回答日時:
> 今後は、主人の弁護士宛に手紙を送るよう弁護士に言われたのですが
別に、敵の弁護士の言うことに従う義務など存在しません。
たとえ、旦那に同じことを言われようとも、手紙を誰に出すかはあなたの自由です。
ただし、同様に、あなたの手紙を直接読むかどうかも相手さんの自由です。
結局、読まれないままさっさと弁護士に渡される可能性もあります。
とりあえず、既に裁判まで起こされているのですから、もはや相手は、
敵だと認識すべきです。自分のことは、自分で守らないといけませんよ。
No.3
- 回答日時:
>代理人に手紙を送るのはよしとしてその内容まで読まれることもあるのでしょうか?
>親展として封印しても開封されますか?
それはありません。
旦那が、読んだ後に渡すしかありません。
この回答への補足
可能であればアドバイスをお願いしたいと思います。
私は近いうちに手術をする予定があり
入院誓約書の保証人の署名捺印を主人へ渡していたけるよう
書面にして弁護士事務所へ送付しました。
その回答として後日弁護士より書状がとどきました。
「貴殿とは離婚訴訟中につき(正確には2ヶ月後が1回目の期日です)
保証人にはなれません」との内容でした。
婚姻継続中ですのでこの回答は納得出来ません。
一般人である私は法律のことは詳しくありませんが
法律家としての回答は正解ですか?
ご意見を伺いたいです。
よろしくお願いします。
>それはありません。
旦那が、読んだ後に渡すしかありません。
もう少し補足願いませんでしょうか?
それとは何を示すのでしょう?
親展であれば開封されないまま弁護士から主人へ渡されることになりますか?
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