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生活保護を受給しており、別居と離婚期間は約5年目になりました。元夫から親権変更の調停の手紙が届き、弁護士さんに相談し、依頼することになりました。
調停で話し合いがまとまればいいですが、おそらく元夫側に裁判にさせられる可能性が高いということでしたが、弁護士の先生は『生活保護の受給しているなら、弁護士費用は免除になるから大丈夫』と言われたのですが、単純な疑問なんですけど、私が勝訴した場合、弁護士の先生には、どこから報酬金?が入るのですか?

さすがにボランティアではないでしょうから、国の税金などで、弁護士さんにお金が支払われるものなんですか?

A 回答 (1件)

 その弁護士は、日本司法支援センター(通称、「法テラス」)と受任予定者契約等を結んでいる弁護士なのでしょう。

一定の要件を満たせば、法テラスが弁護士等の費用を立て替えてくれます。(法テラスから受任した弁護士に直接、支払われます。)
 あくまで立替なので、毎月、5千円から1万円ぐらいの分割で法テラスに返済(償還)する必要がありますが、生活保護の受給者の場合、事件継続中は償還が猶予され、事件終結時点でも受給者であれば、償還が免除されます。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

難しい話はよくわかりませんが、調停→裁判→裁判終了後も生活保護ならば、免除されるということですよね?

迅速な回答で助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/06 20:15

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