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バイトで稼いだお金が30万あるとして、
その分の税金を支払わない(所得として申告しない)と、
いったいどうなってしまいますか?

罰則等はありますかね?

A 回答 (2件)

バイトというのが給与収入であれば、給与所得控除で所得は0ですね。


ただ、他の収入などがあれば、所得は合算してすべてを申告しなければなりません。

所得税の罰則などは、申告義務があり、納税額がある場合に、納税額に対して加算税などをつけることになります。
したがって、給与収入が30万円だけであれば、申告義務はありませんので、無申告で罰則等を受けることは無いでしょう。ただし、年末調整を受けていない状態で、給与天引きによる源泉所得税の負担をしているような場合には、申告により還付が受けられることになるでしょうが、無申告となれば還付も放棄することになるでしょうね。
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収入がそれしかないのであれば,何もしなくてもお咎めなしですね。

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