プロが教えるわが家の防犯対策術!

私達一家は、息子が3歳の時に夫の就労ビザでアメリカに入国、
その後家族全員でグリーンカードを取得しました。
2004年、息子が13歳の時に夫が一人でアメリカに帰化したのですが
その時に18歳以下であった子供達2人も、自動的に市民権を得ています。
しかし子供にも自動的に市民権が与えられたという事はその時は知らず
後になって知ったときに、便宜上子供たちの米国パスポートを取得しました。

現在息子は19歳で、日本で大学に通っていますが、先日日本のパスポートを更新しようとしたところ
アメリカの市民権を得た時点で日本の国籍は失っていると言われたそうです。
息子は日本の国籍を維持したいために、外務省や法務省に

・親が帰化したして得たアメリカ国籍なので、自動的国籍ではないのか?
・その時点で自分は13歳であり、自分の意思で米国籍を取った訳ではない。
・アメリカ市民権は18歳にならないと、自分の意思で取ることはできないはず。

等々質問したらしいのですが、”アメリカの法律はわからない...”と言われ
受け付けてもらえなかったそうです。
私は親の帰化によって得た国籍は、自動的に与えられた国籍であり
22歳まで日米どちらかの国籍を選べると思っていたのですが...。

 どなたかお子さんが同じような立場の方、またはこの件について情報をお持ちの方が
いらっしゃれば、どんな些細なことでもよいので教えて頂ければ幸いです。

どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (11件中11~11件)

具体的なことは他の方の答えを待つとして、まずはっきりしていることは、日本の法務省は、日本国籍を有する者の国籍を取り上げることはないということです。

一種の脅し文句を言われたのだと思いますが、元ペルー大統領アルベルト・フジモリ氏がよい例であったように、日本国籍を有する者には日本人であることの権利を保証します。

もし、その点を突っ込んだら、法務省はぐうの音も出ないはずです。もっとも、では米国籍を放棄して、日本国籍を選び取れ、と迫られるでしょうが。
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この回答へのお礼

早速のお答え、どうもありがとうございます。
そうなんです、 ”日本の国籍は既に失っている。”とは言われたものの
それじゃ、具体的に次に何をしろ、とは言ってくれないようで...。
あちこちたらい回しにされ、でも結局ははっきりとした答えをくれないようで
息子も精神的に参っているようです。
私達の知識不足のせいで、息子が面倒なことになっているので
何とかしてあげたいのですが...。

お礼日時:2011/02/24 02:14

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