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失業保険とバイトの関係について教えてください。

失業保険をこれから受給するところですが、日雇いのバイトを考えております。
失業給付だけでは愛犬の治療費等がかさみ、生活ができないからです。

・バイトの具体的内容は土日のみで、1か月の単発のバイト
・就業時間数は週16時間

ハローワークからバイトした日は申告することとありますが。

ネットで検索したら以下のようにでました。

「バイトをした日は就労とみなされ、その日の基本手当が支給されず、
支給される日が先送りされます。」
「1日の労働時間が4時間未満、週20時間未満なら可能」と書いてありますが。

週20時間未満のバイトでも、バイトをすると基本手当は支給されず先送りされるのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。


しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2009年8月1日以降は1326円ですが、現在は若干(数十円程度)変わっているかもしれません。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。

この回答への補足

大変ご丁寧な回答ありがとうございます。
今日失業認定日1回目だったので、上記の内容を確認してきました。
答えは「働いた日の基本手当は支給されない。その日数分は後に繰り延べされます。
」と言われました。

1日8時間位のバイトを6日位なのですが、上記の回答でした。
失業保険で金額が足りないのでバイトと思いましたが、基本手当が受給できないとなると余り意味がありません。

6日位の単発のバイトでも働いたことを安定所に申告しないと、ばれるものでしょうか?
変な質問すみません。
明日にバイトの面接が入っており困っております。
よろしくお願いします。

補足日時:2011/02/24 18:38
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この回答へのお礼

詳しいご回答どうもありがとうございました。
バイトの給料の方が基本手当より多いので、ハローワークに働いたことを申告して基本手当は繰越しすることにしました。

お礼日時:2011/02/24 20:02

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