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役所が撤去するように言っている、公道上に築造されたブロック塀があります。
最近、選挙が近いためか、ある政党がそのブロック塀に政党のポスターを貼りました。
この場合、この政党の行為は何か、法に触れるのでしょうか?

また、近隣住民より、役所が撤去するように言っているブロック塀であることを聞いているのに、ポスターを外さない場合、この政党の行為は何か、法に触れるのでしょうか?

A 回答 (3件)

政党のポスターなんて違法にどこにでも立てられたり、貼られたりしてます。

公道沿いの歩道然り、質問文にある様なブロック塀然り。ところがそれを一々探してたのでは、選挙管理委員会が混乱してしまいます。政党がやってる行為は言わば「公道の無断使用」ですが、一時的なものと見なされており、選挙違反とかでは罰せられないんです。ポスターを貼る事自体は違法行為ですが、そんな事で一々選挙事務所の人間を摘発してる場合じゃないんです。もっと重大な、例えば「金をばら撒いた」とか「選挙資金を違法に処理した」とか、そうゆう方の摘発に忙しいんです、警察は。だからポスター問題に関しては目をつむってあげましょうというのが不文律になっているんです。警察の選挙取締り対策本部には大の悪は見逃さないが極小の悪は見逃しましょうという空気があるんです。ポスターもその一つです。

この回答への補足

一時的なものと見なされるのですね。
では、政党が内容を変え、ポスターを貼り替え、例えば、1年以上に渡り、質問の行為を行った場合、どうなるのでしょうか?

補足日時:2011/02/27 11:48
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/27 11:49

地域にもよりますが、無断でのポスター貼りは条例違反です。



ただ、「政党の行為」と言ってますが、
政党の代表が指示してない限りは「個人の行為」です。

この回答への補足

どのような条例に違反するのでしょうか?

補足日時:2011/02/27 11:49
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/27 11:49

>役所が撤去するように言っている、公道上に築造されたブロック塀があります。


>最近、選挙が近いためか、ある政党がそのブロック塀に政党のポスターを貼りました。
>この場合、この政党の行為は何か、法に触れるのでしょうか?
上記ですが、その権利者が貼っている場合、又は、貼ることの許可を与えた場合は何も問題はありません。

>役所が撤去するように言っているブロック塀であることを聞いているのに
上記ですが、「指導」の段階では、強制力はありませんから、普通の状態です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/27 11:50

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