非上場会社のオーナーです。会社の株式は家内と2人で全株所有しておりますが 子供が居りません。万が一の際には兄弟親族に相続させるつもりはないので 遅ればせながら血縁関係のない取締役にすべて贈与、遺贈しようと考えておりますが その際の評価額は どうなるのでしょう? 利害関係はあるが血縁関係のないものに贈与、遺贈しても とんでもない税金を払うことになるのでしょうか? なにぶん続けていってもらいたいので、、いい方法はあるのでしょうか?
現状 資本金1000万(額面50円20万株)で 時価総額は 2億円ほどになってしまっております。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
一般的に、贈与税のほうが相続税よりも高額になります。
また、血縁関係のない方が遺贈により財産を取得した場合、相続税が20%増しになります。
税金対策のことだけを考えるのであれば、その取締役の方を、質問者様ご夫妻の養子にされるのがよいかと思います。
そうすれば、
(1)相続税が安くなる
(2)相続税20%増しの規定は適用されない
(3)贈与税や相続税の納税猶予の適用が受けられる
(4)精算課税制度の適用が受けられます。
というメリットがあります。
ただし、その取締役の方が、質問者様ご夫妻より年下でなければ、そもそも養子にできません。
いずれにしろ、株式の評価などは専門家でなければ難しいですから、税理士等の専門家にご相談されることをオススメします。
御礼が大変遅くなり申し訳ありません。顧問税理士のレベルに満足いかず
お尋ねした次第です。御回答ありがとうございました。
ただ現状、形式的だけとしても養子にはできませんので
取締役本人の意向を踏まえ 存続にむけてベストな方法を探ってみたいと思います。
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