プロが教えるわが家の防犯対策術!

訪問介護の初回加算について教えて下さい。
私は介護事業所の事務をしています。
請求の際、初回加算 は 初めて介護保険を利用する時。
2区分の変更があった時。
その他、ありますでしょうか?
この時はどうしようか、利用者様が他の事業所の訪問介護のサービスを受けているがこちらの事業所は初めての時は
利用者様が訪問以外の他のサービスを受けている場合はどうなのか
とにかくこちらの事業所が初めての利用者様には初回加算をつけると思っても良いかも
教えて下さい。
お願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。



仰るとおりです。
区分の変更による加算算定は、あくまでも「要介護」⇔「要支援」のみですね。

住宅改修においては3段階以上の重度化によって、改めて20万円の基準額が設定されるというのはありますが、訪問介護において同様の加算等はありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。
本当に助かります。
m(_ _)m

お礼日時:2011/03/04 20:01

訪問介護の初回加算については、その要件を以下のように示されています。



●事業所が新規に訪問介護計画書を作成した利用者に対して、初回の訪問介護を行った月に…
ただし、算定するには初回又は初回の属する月にサービス提供責任者が訪問(同行でも可、さらに言えば同行して途中で辞去しても可)した場合に算定できる。

また暦月上で過去2月にサービスを提供していない場合についても算定されます。

質問の中にある「初めて介護保険を利用するとき」はアリ。
「2区分の変更があったとき」はナシ。
他の場合として上に示したように」暦月上で2月のサービス提供がなかった時」がアリです。
また要介護⇔要支援といった区分上の変更があった際にも算定は可能です。

なお、この加算を算定するにあたって他の事業所を利用しているか否かというのは算定不可の理由にはなっていませんので、既に訪問介護を含む他のサービスを利用されていたとしても条件さえ満たしていれば算定は可能です。

この回答への補足

分かりやすくてたすかります。
本当にありがとうございます。
コーディネーターがケアマネに
聞いてくれないので、過誤をすることが多くて困っていました。これで自信をもてます。もう一つよろしいでしょうか?
区分の変更ではナシとありましたが
例えば、要介護1から3や4と大きく変更があっても、その場合は初回加算はナシ。と解釈でOKですか

補足日時:2011/03/03 23:15
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!