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 求償金請求事件の被告として第一回口頭弁論期日が近々行われるのですが、原告から訴訟されている金額が損害金を含め、現在の私では到底一括で支払える金額ではなく、分割での和解を希望するのですが、そこで相談ですが、今現在所有している車は遠方に住む息子の物ですが、息子の都合で一年ほど前から預かり今年の夏返す予定ですが、名義は私に一時的に変更しました。        もし上記の事件で資産差し押さえになったら、車も押さえられるのではと危惧しており、名義を息子の名義に戻そうかと悩んでおります。アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

実務経験からお話しますが、車の競売は、東京でも1年にあるかないかで極めて少ないです。


そのことから、車の差押はほとんどないと言うことになります。
何故、少ないかと言いますと、車の差押は、不動産の差押に準じてすることになっていますので、実際の手続きが面倒で、更に、差押→競売と一連の費用を立て替える必要があります。
そのようなことで、車は差押の対象としていない現状です。
従って、名義変更など必要ないと思います。
ただ、相手によって変わりますので念のため。
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誰も回答がないようなので、役に立たない回答をします。



「今現在所有している車は遠方に住む息子の物です」
「息子の都合で一年ほど前から預かり今年の夏返す予定ですが、
名義は私に一時的に変更しました」

という記述の(言葉ではなく、法律的な)意味がよくわかりません。
遠地では車は不要だったり、置き場所も無かったりして、
車を親元に置いておく事はよくあることです。
しかし、名義を換えたということは、単に貰ったという事なのでは?
そうではない、と言い切れる明白な証拠はありますか?

息子さんの名義に戻すことが、あなたの「財産」の
「仮装譲渡」や「隠匿」などに該当するなら、
下記の犯罪行為になりえます。

(強制執行妨害)
第九十六条の二  強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、
損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、
二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

また、民事上も資産の執行逃れ行為については、
債権者に手当てがあります。
細かくなるので省略しますが、
「詐害行為取消権」や「否認権」で検索すると
分かると思います。

公開の掲示板で聞いても、こういう答が返る可能性が高いと思います。
納得いかない場合は、役所の市民無料法律相談などで
聞いてみてはいかがでしょう。
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