準・究極の選択

 サラリーマンの兄は、自分名義の一戸建ての家を賃貸にして家賃収入を得ています。
確定申告をしたところ、思った以上に税金をとられた為、今後家賃収入の名義を、収入のない私にしたらどうかと提案してきました。
 家や土地の名義はそのままで、家賃の銀行振込を私名義の通帳に振り込む、というのです。そうすれば兄の収入が数字の上では減るので掛かる税金も減るというのです。
 そういうことは可能なのでしょうか。
もし出来るとして、その場合は家賃管理を頼んでいる不動産に変更の旨を届けるだけでいいのでしょうか。お金が絡むので不動産の方で嫌がりそうな気がするんですが。(もちろん不動産にも尋ねてはみますが、忙しいところなのかしょっちゅう話中なもので)。無知な者にどうかお教えください。

A 回答 (3件)

>家や土地の名義はそのままで…



不動産所得は不動産の持ち主に帰属します。

>家賃の銀行振込を私名義の通帳に振り込む…

兄に不動産所得が発生した後、兄から弟へ贈与されたという解釈になります。
弟に不動産による所得税は発生しませんが、所得税の何十倍にもなる贈与税の申告と納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>兄の収入が数字の上では減るので掛かる税金も減るというのです…

そんなことはありません。
兄弟併せて考えると、かえって大幅増税になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
兄が心配で、声高に馬鹿な質問をしたものだと後悔しています。
いろいろ細かにお答えくださって助かりました。

お礼日時:2011/03/09 12:15

家や土地の名義はそのままで、家賃の銀行振込を貴方名義の通帳に振り込むのは贈与として可能です。



ただし、兄の収入が数字の上では減るので掛かる税金も減るというのは疑問です。

贈与税は、次に掲げる財産については贈与税が課税されないことになっています。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、非課税となる財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございました。
お金に傲慢とも取れる質問のようで、お恥ずかしいです。

お礼日時:2011/03/09 12:10

あなた名義にしたいなら、その土地家屋もあなた名義にしてください。


完全な脱税です。貴方も幇助罪で罪に問われます。
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