
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
市役所の障害者自立支援課の窓口へ行って、説明をきく
↓
申し込みに必要な書類を揃えて、市役所の障害者自立支援課の窓口へ提出(市町村によっては、郵送でも可としている場合もあります)
↓
ご自宅に、市役所から職員がきて、
ご本人さんの現在の状態を確認する。
↓
援助が必要と判断された「障害区分1~障害区分7」と、
「自立」という本人が何でもできるから介護は必要ない
という8段階に分けられる。
(例1)障害区分2の場合
障害者訪問介護による家事援助サービスは、毎月14時間までで、1か月の自己負担は1割で2000円くらい。
(例2)自立の場合
本人が何でもできるから介護や援助は必要ないと判断されたため、
障害者訪問介護のサービスを受けることはできません。
※どうしても、サービスを受けたい場合は、かかる費用を10割全額自己負担して、
きてもらうということになります。
☆高齢者訪問介護サービスや、障害者訪問介護サービスでは、
あくまでも、
「毎日の日常生活を送る上で、ご本人ができないことを手助けする」
というものです☆
(例)ヘルパーができること
○ご本人が食べる食事の支度や後片付け
○ご本人が着る服の洗濯・干す・たたんでしまう
○ご本人がお風呂に入るときの手助け
○ご本人が病院に行くときの付き添い
○足の悪いご本人がトイレへ行くときの付き添い
○ご本人が使っているお部屋のお掃除
(例)ヘルパーがしてはいけないこと
×ご家族の方が食べる食事の支度や後片付け
×ご家族の方が着る服の洗濯・干す・たたんでしまう
×ご家族の方が病院に行くときの付き添い
×ご家族の方が使っているお部屋のお掃除
×お庭の草むしり、窓ふき
×おせち料理などの行事食の調理・後片付け
「ヘルパーさん=メイドさん、家政婦さん」ではないので、
何でもやってもらえるわけではありません。
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