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まずお聞きしたいのですが、取調べなどにおいて録音することが以前の質問では法的には禁止されてないとのことなのですが、しかし警察はあまり録音してほしくなく思っているみたいでできればしないように仕向けられるみたいですが、例えば逮捕や拘置所などに入れられている場合で警察から取り調べを受ける場合、録音するにはまず警察にばれてしまうと思うのですが、警察が録音を拒否することを理由に取り調べを拒否することは正当にはできないものなのでしょうか?(録音していいなら取調べを受ける意思があるということです。)また、例えば取り調べが長くなって、受けてた側が帰ろうとして警察が前に出て、押し合いになって公務執行妨害で現行犯逮捕するみたいなことを受けたことがある人が
いるみたいですが、これはどう考えても警察が悪質だと思うのですが、このようなことに対抗するにはどのようにしたらいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>警察が録音を拒否することを理由に取り調べを拒否することは正当にはできないものなの


>でしょうか?
任意であれば、取調べも拒否はできます。
しかし、事件での捜査ですから、何等かの証拠がないと警察も任意とはいえ呼び出しはしません。

>例えば逮捕や拘置所などに入れられている場合で警察から取り調べを受ける場合、録音す
>るにはまず警察にばれてしまうと思うのですが
ばれるというより、逮捕されれば「身体検査」されますから、「私物」は全て「領置(預かり)」されてしまいます。

>受けてた側が帰ろうとして警察が前に出て、押し合いになって公務執行妨害で現行犯逮捕
>するみたいなことを受けたことがある人がいるみたいですが、これはどう考えても警察が
>悪質だと思うのですが
そこまでは、警察は「暴力団員」以外にはしません。
それは、被害者に「更に脅迫」をする場合が多く、告訴取り下げをする場合があるからです。
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黙秘権があるので、録音を許可する、しないに関わらず黙秘は可能です。


また現行犯逮捕を除いては逮捕状が必要であり、逮捕状がなければ任意同行の扱いになりますから、無理矢理引き留めることは出来ません。「強制的に引き留めるなら逮捕状をだせ」「弁護士を呼べ」は正当な権利です。
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もともと黙秘権があるので何もしゃべらなくていいです。


逮捕するにはそれなりの証拠があって出来ることなので、立証するのは警察の役目。逮捕された人間の証言はそれを裏付けるためのもの。名前だって言う必要はありません。

その上で、録音するのであれば質問に答えるというスタンスでOK。

取調べが長引いて自分の意思で退席できるのは「逮捕」ではなくて「任意同行」と思われます。現行犯で無い限り好きに退席してOK。押し問答で公務執行妨害になるのはそれなりの証拠や目撃が無い限り、後で大問題になるので、警察も簡単にはしないのでは?
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>このようなことに対抗するにはどのようにしたらいいのでしょうか?



 抵抗しないで素直になる
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