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今回の地震で貸事務所の屋根瓦が落ち、そのテナントの自動車を破損してしまいました。契約書には天災時の責任負担の記載がありません。車両保険には入っていないようです。修理費の負担はどのようになるのでしょうか。さらに、塀が倒れ、隣接するアパートの駐車場の自動車も数台破損してしまいました。弁償する義務はありますか。

A 回答 (1件)

その瓦屋根が、以前から「落下」する予兆があった場合は「賠償責任」があります。


周囲の建物の損害状況は、どうでしょうか?
周りが、同じか以上の破損を建物が受けていれば、「災害」が原因となりますから、賠償責任は無いということになります。

>さらに、塀が倒れ、隣接するアパートの駐車場の自動車も数台破損してしまいました。弁
>償する義務はありますか。
この倒壊した「塀」ですが、屋根と同じなんですが、ただ「鉄筋」を入れていたかにもよります。
きちんと「立て筋・横筋」を入れて、転倒しにくい施工をしていた場合は「災害」ですから、賠償責任がありません。

その被災場所で、かなりの震度に違いがありますから、一概に「災害」での免責が適用になるとは言えません。
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この回答へのお礼

的確かつ分かり易い説明を頂戴し感謝申し上げます。大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2011/03/28 18:47

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