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夫婦同居調停申請した場合
認められない例を教えて下さい。

A 回答 (6件)

一番最初に書きました通り、婚姻生活が破たんしていると判断される場合には通常、同居申請が認められないのが普通です。


かと言って、ご質問のケースが破たん状況にあるのかどうかは、審判官が両者の主張を聞いたうえで判断することで、ここで判るものではありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/24 23:47

判りました。


先にも記載しました通り、相手方(妻側)が何故そうした行為をして同居を拒否するかの理由を審判官が聞き出し、破綻の程度を把握し、同居についての判断をするということになるものと思われます。

この回答への補足

ありがとうございます。

同居しなさいと審判が下らない可能性もある意味ですか?

しかし妻は有責にはなりますよね?
教えて下さい。 お願いします。

補足日時:2011/03/24 23:24
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今回の補足にDVまがいの行為とか離婚請求とかの記載がありますが、これはどちらの行為ですか?


従来の記載との関連が判りませんが…。

この回答への補足

ありがとうございます。

私は追い出され
妻側の行為です。

補足日時:2011/03/24 22:39
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申立人に修復してやり直したい意思があっても、相手方に応じる可能性があるかどうかですね。


「相手方からの一方的な夫婦関係破綻」という申立人の主張が、調停経過なり、家裁調査官調査を通じ、審判官の目から見てどう映るか、がポイントでしょう。

相手方の同居を否定する意思の強さ、同居拒否の理由、婚姻破綻の程度、当事者双方の有責性の事情を総合的に検討したうえの判断となるはずです。

この回答への補足

ありがとうございます。
そのどちらかの有責性なのですが 相手との別居の同意もなく蹴り飛ばされ家の鍵を奪われ荷物も外に放り出され塩までまかれて帰宅を妨害され居住地を失われその上離婚請求は信犠則に反しますでしょうか?

補足日時:2011/03/24 21:12
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民法は夫婦の同居・協力扶助義務を定め(民752)、これに関する調停は乙類事件という分類に入り、


協議が整わない場合は審判に移行して審判官によって解決が図られることになっています。
しかし、審判で同居義務の履行が定められても法的な強制力は無いといって良いでしょう。

ご質問の申請が認められない例としては、
夫婦の一方に同居拒否の正当な理由がある場合、
例えば、同居請求者側に円満な家庭生活を図る努力が期待できない、暴力をふるう、
婚姻関係が破綻している、双方に離婚の意思があって別居している
などが、考えられます。

この回答への補足

ありがとうございます。

同居申請者が修復してやり直ししたい意志があれば審判は下りますか?
もちろん浮気ギャンブルお酒に暴力行為もありません
相手からの一方的な夫婦関係破綻です。

まずは修復するにも別居状態では中々難しいかと思います。

もしかしたら強制力がなくとも家裁からの審判だと言う事で応じる可能性もあるかと思います。

補足日時:2011/03/24 16:48
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 夫婦同居調停申請という用語がわからずに検索しましたがHITしませんでした。

そういう法律用語はないのでは?

 聞きたいことをもっと明確にした方がいいと思います。一度質問を締め切った上で、再度質問されてはいかがでしょう?
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