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ひさしぶりに民法の勉強をしているのですが、
「同時履行の抗弁」のところで、
頭の中がこんがらがってきました。

教材は、これ↓です。
http://tokagekyo.7777.net/echo_t1/1808.html


(引用)弁済の提供により,相手方は,同時履行の抗弁権を失い,履行遅滞に陥る。

(わたし)ふむふむ、弁済の提供により相手方は同時履行の抗弁権を失うんだな。


(引用)AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。
(引用)AがBとの契約を解除しないで,Bに代金を請求する場合には,Bは,履行遅滞であっても,同時履行の抗弁権を援用して, Aが所有権移転登記をしなければ,代金支払をしないと主張できます(判例)。

(わたし)あれっ? 同時履行の抗弁権を失ったんじゃないの?


(引用)AがBとの契約を解除する場合 → Bは,同時履行の抗弁権を主張できない。

(わたし)解除において同時履行の抗弁?? Bは具体的には何を主張することができないんだ???

まとまりのない質問で申し訳ありませんが、
どなたかお助けください。

A 回答 (1件)

法律系の試験での頻出問題です。



なぜ頻出かというと、相談者さんのように
ちゃんと論理的にものを考えることのできる方が
引っかかってしまうからです。

同時履行の関係でも、解除の関係でも
いずれも最高裁判例があったと思いますが、
弁済提供の効果の考え方を区別しているのです。

「解除権行使の関係では解除権者の弁済提供は一度で足りるが、
同時履行の抗弁の関係では弁済提供は継続してなされることを要する」
という言い方をすることもあります。

具体的には、契約の相手方が債務を履行しない場合、
我々は(1)強制履行を求める、
(2)駄目な奴の履行に期待せず、契約解除を求める
という2パターンを選択できるわけですが、
(2)の選択の場合、我々が再び弁済提供をしなければならない
とされることは不当と考えられますが、
(1)の選択の場合、完全勝訴ではなく引換給付判決をうけることは、
若干悔しいですが、まあ仕方がないものと言え、
結論的にも妥当と考えられます。
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この回答へのお礼

kumahigecoffee様、再びお世話になります。

kumahigecoffee様のご回答をヒントにして、
いろいろと調べたところ、
やっと少しずつ分ってきました。

ウィキペディアの「同時履行の抗弁権」を読んで、
「存在効」「行使効」という言葉を知りました。

おそらく、、、

『ひと度有効な弁済の提供がなされると、
 相手方の同時履行の抗弁権について、
 その「存在効」は否定されるが、
 その「行使効」は否定されない。』

たとえば、、、

■前提
A及びBを当事者とする双務契約について、
Aが、Aの負う債務について弁済の提供をしたが、
Bが、Bの負う債務について弁済の提供をしなかった。

■事例(1)「Aが法定解除権を行使しようとする場合」

【A】解除権を行使しようとする以上、
   もはや弁済の提供は要すべきものではなく、
   Aは再び弁済の提供をすることを要しない。

【B】同時履行の抗弁権の「存在効」は否定され、
   Bは履行遅滞に基づく損害賠償責任を免れない。

■事例(2)「Aが再び履行の請求をする場合」

【A】契約の履行を請求する以上、
   双務契約における公平の見地から、
   Aは再び弁済の提供をすることを要する。

【B】同時履行の抗弁権の「行使効」は否定されず、
   Bは同時履行の抗弁権を主張することができる。
   (訴訟においては引換給付判決がなされる。)

、、、たぶん、こういうことなのかな、と。

もしかしたら間違っている点もあるかもしれませんが、
なんとなく分ってきたので、
これ以上は深追いしないことにします。

この度はご回答くださり、ありがとうございます!

お礼日時:2011/03/22 21:21

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