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現在、通訳者をしている者です。ある派遣会社(派遣会社Aとします)から紹介された案件が3月末に終了します。この給与が4月と5月の2ヶ月にわたり振り込まれます(月締めの関係でそうなります)。
この状況で4月に別の派遣会社(派遣会社B)の案件で仕事を始めることを想定します(大抵は5月給与振込みとなります)。そうすると、5月に2箇所から給与支払いを受けることになり。いずれかが所得税税率が甲、他方が乙(税率が高い)になります。
そこで教えて頂きたいのは以下です。
1.現在の案件は既に扶養控除申請書を出していますから、4月給与では甲の扱いですが、4月から別な案件を始めて2つ目の5月給与があった場合に、どちらが甲でどちらが乙になるのでしょうか?
金額が多い方が自動的に甲になるのでしょうか?それとも先に扶養控除申請書を出した案件が甲になるのでしょうか。
2.現在の案件の給与は5月で終わります。もし、新しい4月からの案件が継続する場合には、6月以降の給与は再び1箇所になります。この場合には、6月以降の給与の税率はどうなるのでしょうか?1箇所なので自動的に甲のみになるのでしょうか。もし5月に乙(高い税率)であった場合にはそのまま乙で継続されるのでしょうか?
少しややこしいですが、詳しい方に回答して頂けると助かります。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
給与の源泉徴収は、本人から提出された扶養控除等申告書の有無だけを頼りとして行われます。
従業員が他社から給料を得ているか調査する権利も義務もありません。まして派遣会社A、B間で質問者さんに対してどちらが多く支払っているかなどの情報や、それによりどちらで甲欄を適用するかといったやりとりはあり得ないことです。
以下、派遣会社Bにも扶養控除等申告書を提出した場合です。提出期限は最初の給与の支給日の前日までです。
もし、5月の給与支給日が、派遣会社A:25日、派遣会社B:26日以降のような前後関係の場合は何も問題はありません。
もし、5月の給与支給日が、派遣会社A:25日以降、派遣会社B:25日のような前後関係の場合は、2社同時に甲欄の適用を受けることになり、厳密にいえば問題になりそうですが、勤務期間が重複していないのですから情状酌量の余地はあるのではないでしょうか。
個人的な意見ですが、派遣会社Bにも5月の支給日前に扶養控除等申告書を提出して構わないと思います。
No.2
- 回答日時:
>この状況で4月に別の派遣会社(派遣会社B)の案件で仕事を始めることを想定します(大抵は5月給与振込みとなります)。
そうすると、5月に2箇所から給与支払いを受けることになり。いずれかが所得税税率が甲、他方が乙(税率が高い)になります。そうではなく同時期に2ヶ所以上で働いた場合です、質問者の方の場合は3月まではAの方で4月以降はBの方なので同時期に重なることはありませんから違います。
>1.現在の案件は既に扶養控除申請書を出していますから、4月給与では甲の扱いですが、4月から別な案件を始めて2つ目の5月給与があった場合に、どちらが甲でどちらが乙になるのでしょうか?
金額が多い方が自動的に甲になるのでしょうか?それとも先に扶養控除申請書を出した案件が甲になるのでしょうか。
同時期に2ヶ所以上で重なるわけではないので、どちらにも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出してかまいません。
>2.現在の案件の給与は5月で終わります。もし、新しい4月からの案件が継続する場合には、6月以降の給与は再び1箇所になります。この場合には、6月以降の給与の税率はどうなるのでしょうか?1箇所なので自動的に甲のみになるのでしょうか。もし5月に乙(高い税率)であった場合にはそのまま乙で継続されるのでしょうか?
同時期に2ヶ所以上で重なるわけではないので、どちらにも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出してかまわないのでどちらも甲欄で処理されます。
要するにAからは必ず源泉徴収票をもらいBで年末まで働いたならBにその源泉徴収票を提出して年末調整してもらえばいいし、Bを年末前に辞めればBからも源泉徴収票をもらって確定申告をすればいいだけのことです。
判りやすく言うとこういうことです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するということは年末調整をするということです、また提出しなければ年末調整はしないということです。
ですから年末まで在籍していれば当然年末調整はしますが、年末まで居なければこれも当然年末調整はしませんね。
すると例えばAとBの2ヶ所で働くとしてどちらも年間70万働いたとします。
ひとりの人の収入はそれぞれの会社ごとでなしに、合計して税金を計算します。
ですから他に控除するものがなければ
70万+70万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=37万
この37万に所得税がかかるのです。
しかしAとBの両方に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すと、AとBはお互いのことは知りませんからそれぞれが
Aは
70万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=0(マイナスはゼロ)
Bは
70万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=0(マイナスはゼロ)
となり、2ヶ所に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出したことによって、結果として控除が重複して所得税がなくなってしまいました。
ですから「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1ヶ所だけに出してそこだけで年末調整をして、もう1ヶ所では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」出さずに年末調整をしないようにしているということです。
No.1
- 回答日時:
月々の税率が少々違っても気にすることはありません。
そもそも、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
狩りの成果は「年末調整」もしくは「確定申告」で明らかになります。
お話の内容から、あなたに年末調整はなさそうですから来年の 2/16~3/15までに確定申告をしなければならないのです。
確定申告で、本来払うべき所得税より前払いのほうが多ければ多すぎる分だけ返ってきます。
逆に、前払いが足りなければ追納になります。
多く前払いして返ってくるとしても返ってくる分に利息はつかず、利息分だけ損をするという考え方もできないわけではありませんが、あなたのような細切れ給与所得者である以上、税制度上やむを得ないのです。
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