プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知り合いからの質問に答えられず本サイト利用します。
一般論でも何でも結構ですのでよろしくお願いします。

質問内容
任意和解交渉において、空白期間2年超の取引を
最初から1連計算された金額が提示されたそうです。
しかしながら、減額が大きかったので提訴を考えてるとの事。
ところが、一連、分断を裁判所の判断に委ねるとした場合、
分断と判決されれば提訴の意味が無くなると心配しているようです。

つまり、電話など口頭でのやり取りは、
記憶に基づく曖昧なものと評価され、
更に、口頭弁論の際、有利な発言とはならないからでしょうか。
私には答えられません。

以上

A 回答 (2件)

こんにちは!


裁判では、証拠が最優先で採用されますので、言った言わないはほとんど関係ありますせん。
証拠、すなわち履歴が最優先で採用されます。
分断においては、
1.契約者が、第一取引後に解約をしているか?
2.業者が、契約書を返還しているか?
3.第二取り引きにおいて、再契約をしているか?
4.その時与信はしているか?
等が判断材料になるので、解約してなくて3年以内でしたら問題ないと思います。
私の場合は、3年6ケ月の分断ありましたが、全く問題なかったですよ!

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足説明
取引上は会員番号は同一(基本契約が同一かは不明)
本人曰く、
1~4に関して記憶が無く、
取引経過(業者発行)記載内容頼りです。
証拠改ざん無しとして、

例えばア〇〇の取引履歴には細かく記載してありますので、
判断材料にはなります。
シ〇〇には完済時に解約表示が無くとも最初から分断と主張
なので記載がないだけで基本契約が別かも知れない?
いずれにせよ、証拠を示せ・・・になりますが・・・。
ただ単に、業者が握っている情報が
一つの基本契約に基づく取引と言うことなのでしょうが?
仮にそうだとしても、今時、一個人に最初から一連計算した金額提示をする
誠意ある業者(担当者)の存在が不思議なのです。
であるならば、誠意に応えることこそが男の美学(笑)
誰しも費用対効果や損得勘定を少しは考えるでしょうが、
要は本人が納得するかの問題でしょう。

補足日時:2011/03/26 22:49
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> 口頭弁論の際、有利な発言とはならないからでしょうか。


言った言わないではなく、無いように合理性が有るかどうかでは。

証拠は無いわけですから、合理性があればそういう事も有りえると裁判官が判断する可能性は有ると思います。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
おっしゃる通りです。

詳細を聞いておりませんでしたので
私の説明の仕方が悪かったようです。
多分、一連と評価され時効を逃れるためには
様々な要件を満たす必要があるのでしょうが、
平成20年1月18日の最高裁判決が心配の種になっているようです。
基本契約1と基本契約2が存在し、
基本契約1に基づく取引により生じた過払い利息は、
特段の事情がない限り基本契約2に基づく取引にかかわる債務には充当されない。
特段の事情の重みは分かりません。

お礼日時:2011/03/25 13:39

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