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家の庭で犬の鎖を外したところ、犬が脱走してお隣の畑に侵入してしまいました。
慌てて捕まえに行ったのですが、逃げ回られてなかなか捕まえられず右往左往していると、畑の持ち主のおじさんが持っていたクワで犬に殴りかかり始めました。
人様の畑に侵入している手前何も言えず、なんとか捕まえようとしていたのですが、結局おじさんのクワが犬に当たり、犬は悲鳴を上げて家に逃げ帰りました。
ことの最中私はひたすらおじさんに謝り続けていたのですが、後で口から血を流した犬を鎖に繋いでいるうちにだんだん腹が立ってきました。
もちろん、犬を放したこちら側の過失は飼い主として重大であり、深く反省しています。畑をあらされるかもしれないという考えや、走り回っている犬に対する防衛行動であることも分かります。
しかし、例えば犬を器物として見た場合、コントロールを失って敷地内に入ってきたラジコンを棍棒で殴って止めるというような行動は正当なのでしょうか。
ご意見を頂ければ幸いです。

A 回答 (9件)

犬が畑を荒らして止めなければ何か被害が出ていたのであれば畑や作物を守るための正当な行為として認められます。



その畑が何も育てていなくて犬が走り回っても畑に一切被害が無いような状況だと認められない「かも」しれません。

ラジコンの場合もとめなかったらどのような被害が起きるかという点が問題になると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
初めての質問だったので気になって覗いてみたのですが、まさか3件も回答が入っているとは思いませんでした。レスポンス早いですねここ^^;
お隣さんは半年前くらいに越してきた方で、畑で育てているのは趣味園芸的な作物のようです。
犬は畑の中を走っていただけなので掘り起こすといった直接的な被害は出ませんでしたが、あのまま放っておいたら踏み荒らす等の被害がなかったとは言えない状況でした。
とうぜんおじさんには犬の性格も分かりませんし。
ずる賢い性格に育ててしまった犬にとってはこれもいい薬なればいいな、という感じですが、生き物にむかってクワで殴りかかるという行為には少々異常さを感じます…。

お礼日時:2003/09/23 12:43

「ことの最中私はひたすらおじさんに謝り続けていた」


とのことですので、そのおじさんは、犬があなたの
ものであることを認識していたと思われ、
器物損壊罪になるように思います。

これに対するおじさんの言い分としては、
正当防衛あるいは緊急避難だというところでしょうか。

おじさんの行為が正当かどうかは、
犬の暴れ具合、犬がどの程度のケガを負ったか
によるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
犬の行動をよく知っている立場から見れば、作物に興味も示さず走っていただけなのですが、何も知らない方から見てそう見えたかどうかは疑問です。
クワは口もとにあたったようで、傷自体は大したことなく、衝撃で口の中を噛んだため口内で出血しているようです。
ただあれを自分が頭に受けていたら生きていられる自信がありません。

お礼日時:2003/09/23 12:51

>コントロールを失って敷地内に入ってきたラジコンを棍棒で殴って止めるというような行動は正当なのでしょうか。


この例えの場合ですと、私に向かって飛んできたら、きっと叩き落すと思います。
逃げるのとどっちが早いかにも寄りますけど、追っかけてまでも叩き落しはしないでしょう。
犬の大きさや種類によっても反応は異なると思いますよ。
ドーベルマンだったら、殴りかかりたくなる気持ち判りますからね。
チワワだったら、何もしないでしょうし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
犬は中型のコーギーでした。
犬は畑の外周より少し内側を走り回っていたのですが、畑自体が12畳(?)程度でしたのでおじさんのクワの射程内となり、近くに来るたびに殴りかかっていました。

お礼日時:2003/09/23 12:57

 正直に言います。



》後で口から血を流した犬を鎖に繋いでいるうちにだんだん腹が立ってきました。

 まずあなたが感情から質問をされたのであれば、ここ「法律」のカテゴリーは適切ではありません。法律上では、飼い犬といえども「物」扱いです。

 すなわち、法律を振りかざして相手の行為を不法としてとがめることはできません。

 私も犬を飼っていますが、飼い犬に対する最低の躾として、いつでもどこでも「呼び戻し」ができる必要があります。それは、周りに迷惑をかけないためでもあり、飼い犬を危険から守るためでもあります。
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この回答へのお礼

厳しいご指摘がりがとうございます。
このカテゴリーに質問をしたのは、主にこういった客観的なご意見をうかがいたかったからです。
私の住んでいるのは田舎でして、その風土もあって犬を庭で放し飼いにする家もありますし、基本的に畑への侵入にも寛容です。
もちろん、それは昔から住んでいて近所との付き合いもあることが前提になっており、半年前に越してきて、交流も全くない今回のお隣さんはこの例には当てはまりません。
そこで、近所同士の暗黙のローカルルールではなく、日本全体のルールで見るとどうなるのだろう、というのを冷静な意見として聞いてみたかったのです。
とはいえ興奮気味の状態で書き込んだので、特に下の方のお礼には見苦しいところもあると思いますが、ご容赦ください。

お礼日時:2003/09/23 19:45

きっとそのおじさんは極度に犬が嫌いな方だったんでしょうね。


うちにはネコがいますが、子供同然のそのコ(当時生後1年未満)はやんちゃな頃。確かに走り回ったり棚の上に飛び乗ったりしてました。
ネコ嫌いの旦那はそれを手加減せず蹴飛ばしたりひっぱたいたりしてました。
こちらが止めても猫恐さに耳には入らぬ様子でした。

こちらに過失があるのも十分分かっていても悔しいですよね。

そのおじさん宅へお詫びの菓子折り持って行きながら
「うちが悪いのは十分承知ですが、鍬はちょっと危険じゃないですか?」くらい言ってもいいんじゃないですか? なんか腹ダタしいです。
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この回答へのお礼

お詫びのお菓子というのはいい考えですね。
(純然たるお詫びとして^^;)
しかしお隣さんは畑こそお隣ですが、越してきてから挨拶などがあったわけでもなく、車での移動が主立っているので挨拶もままならないという状態なので、どこに住んでいるのか分からないのです。
ほとんど休みの日にしか姿を見たいので次の休みにでもお菓子を直接畑に持っていこうかと思います。

お礼日時:2003/09/23 19:50

私もペットを飼っておる身ですからお気持ちはよくわかります。

もし、最悪クワで殴られて死んでしまったらと思うとゾッとしますね。
でも、こういうトラブルを避けるためにも庭で放す際には脱走できないように注意するのが飼い主の努めだと思います。
道路に脱走して車にでもひかれたら犬が可哀相です。

車の止め方が気に入らなくて散弾銃で撃たれてしまうような時代ですから、お隣さんとはわだかまりの残らないようにしたいですね。
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この回答へのお礼

そうですね。
放した時に猫を見つけたようで、それで興奮したみたいです。完全に油断していました。
お隣さんのところにはお菓子でも持っていこうと思います。

お礼日時:2003/09/23 19:56

全て法律が生物を物として扱っているのではありません。

動物の愛護及び管理に関する法律等ではちゃんと命ある動物として扱っています。
おじさんの行為に正当防衛が認められなければ犯罪が成立します。
民事上でも、損害が予測されるからといって対象物をいつでも勝手に処分・破壊をしていいわけではありません。
この件では、おじさんやりすぎだと思います。
命あるものにクワで攻撃など神経を疑います。
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この回答へのお礼

恐らく、私の地元に昔から住んでいる人の大多数はそう思うのではないかと思います。
大部分の人が動物好きですし、クワを足元に落としただけで骨折する可能性のある危険な物としても認識していますので。
ただこれを半年前にこちらに越してきた方に押し付けるのも問題があるように思います。
越してきた人にしてみれば、田舎の付き合いに煩わしさを感じるでしょうし、自分の土地でくらい自由にやらせろと思うのも当然です。
ここ数年、周りの畑が次々に家になり、交通量も増え、問題ごともよく耳にするようになりました。
市は人口が増えることを喜んでいるようですが、私達は複雑な心境です。

お礼日時:2003/09/23 20:10

#7さんまでのご回答を読ませていただきました。

ほとんど愛犬家のご意見ばかりですね。コーギーがどんな犬か存じませんでしたので、Webで検索してみました。けっこう怖そうな犬ではないですか。ウサギや羊ならともかく、犬や猫は人間に噛みつき、引っ掻くものです。
12畳程度というと、畑としては猫の額ですね。そんな狭いところで、大きな口を開け、牙を剥いて走り回られたら、作物の心配ではなく、恐怖感に駆られるのが先だったと思います。

文面から、
「おじさんはいきなり鍬を投げたのではなく、追い払おうとしたのに帰らないから、最終的に鍬が当たった」
と読めますね。飼い主の貴方でも捕まえられなかったというのに、他人が素手で、どうして静止させることができるでしょうか。もし、おじさんの手元に鍬がなく、噛みついていたなら、結果は火を見るより明らかです。もちろん狂犬病等の予防接種はされていると思いますが、放たれた犬に出会ったとき、病気の心配はないから噛まれてもよい、なんて誰が考えるでしょうか。

今回、血を流したのが、人間でなく犬であったことが、不幸中の幸いだったと思います。質問者さんのご期待に添わない回答で申し訳ありません。
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この回答へのお礼

>>けっこう怖そうな犬ではないですか。ウサギや羊ならともかく、犬や猫は人間に噛みつき、引っ掻くものです。
>>12畳程度というと、畑としては猫の額ですね。そんな狭いところで、大きな口を開け、牙を剥いて走り回られたら、作物の心配ではなく、恐怖感に駆られるのが先だったと思います。

犬が好きでない方はそう感じるのでしょうね。

>>「おじさんはいきなり鍬を投げたのではなく、追い払おうとしたのに帰らないから、最終的に鍬が当たった」 と読めますね。

こちらに関して補足させて頂きます。
最終的にというよりおじさんは、終始犬に中段に振りかぶったところからクワを振り下ろすことによる撃退の試みを最終的に犬の顔に命中するまで続けていました。犬の移動ルートは一定でしたので、軌道上に踏み込み、一撃を加えるというものです。
最初の一撃あたりから地面に当たったクワがけっこうな音を立てていたので驚きました。
恐れというより怒りや憎しみを感じました。
もちろん、畑に入っているのですから怒るのは当然といえば当然の反応なのでしょうけれど、動物が嫌いでない私にはちょっと理解できない反応です。

お礼日時:2003/09/23 20:25

法律のカテゴリなので、法的な見地から回答します。

結論から言えば、隣人の行為に法的な問題はなく、非は全面的に質問者にあります。

民法第718条
動物の占有者は、その動物が他人に加えたる損害を賠償する責めに任ず。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその保管を為したるとこはこの限りにあらず。
(2項略)
民法第720条
他人の不法行為に対し自己又は第三者の権利を防衛するため止むことを得ずして加害行為をなしたる者は、損害賠償の責めに任ぜず。ただし、被害者より不法行為を為したる者に対する損害賠償の請求を妨げず。
2 前項の規定は、他人の物より生じたる急迫の危難を避くるためその物を毀損したる場合に準用す。

民法718条は、動物の管理者(飼主)の賠償責任(不法行為責任)を定めた規定です。
通常の不法行為に基く損害賠償義務は、加害者に故意又は過失がある場合に限って生じます(不可抗力には責任を負わない)。しかし、動物の飼主は、故意・過失の有無を問うまでもなく、動物により発生した損害を賠償する責任を負わなければなりません。条文には動物の種類・性質に応じた相当の注意を払った場合は免責されるとありますが、過去の判例に現れた「相当の注意」のレベルは非常に高く、免責が認められることは稀です。もちろん、鎖を外していた飼主が免責されることはあり得ません。
飼主の法的責任は極めて重く、謝って済むというものではないのです。

民法720条は正当防衛(よく知られている刑法上の「正当防衛」とは別)の規定です。
第1項は、他人の不法行為に対する防衛行為によって生じた損害の賠償義務を免除するとともに、原因となった不法行為によって生じた損害の賠償請求を認める規定です。これは「人間」の行為が対象ですが、第2項の規定により「他人の物=ペット」による急迫の危難(損害)を避けるためにその物(ペット)を毀損した場合に準用されています。ペットにより作物を荒された畑の持主が、犬を追い払うために棒で叩いても、更に言えば、その結果として犬が死んでも、法的には問題のない正当な行為です。もちろん、器物損壊罪が成立する余地はありません。

隣人に腹を立てるのは筋違いです。全ては犬を放した飼主の責任です。荒した作物の弁償を請求されても文句は言えません。
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この回答へのお礼

昔テレビで、ケースは違うもののペットに関する法律について扱っているものを見ていたので、多分こうなるのではないかとは思いました。
やはり広範囲の人間を扱った法律ではそうなってしまうのでしょうね。
具体的な説明ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/23 20:30

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