重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

友人に相談を受けたので質問させて下さい。
友人はセブンイレブンとローソンを掛け持ちでバイトしています。
セブンイレブンの店長に「実はローソンでもバイトしてます」と言ったらクビにされたそうです。
「セブンイレブンとローソンはライバルであり、内部情報がローソンに漏れると厄介になるから」という理由でクビにされたらしいです。掛け持ちしてバイトしたのが、悪いのではなく全く違うコンビニでバイトしていたのが原因だと言っていたそうです。
これは不当解雇になりますか?

他の友人で「サンクスとファミマを掛け持ちしてるよ、店長もそのこと知ってるし。別のコンビニでバイトしてても問題無いと思う」と言っています。
店長によって店の方針が違うのでしょうか。

A 回答 (6件)

#2です。

 補足します。

不当解雇というには権利の濫用(解雇権の濫用)ということになりますが、#4で言われているようなことは当然として、本件ではそのようなことになりません。

1ヶ月前の通告または1ヶ月分の給与支払による即日解雇は、民法の雇用契約規定によるもので当然です。
    • good
    • 0

解雇するには、就業規則にその事由を列挙しておかねばなりません。



大概の企業は、「他人に雇われた者」として、二重就業を激しく律します。その記載があるなら、解雇は当然でしょう。なお解雇には労働者の同意など不要、事業主の通告で成立します。

そういった解雇手続きに手落ちがある、事由不当というなら、裁判で争えばいい話です。
    • good
    • 0

今は


「辞めます」は簡単のですが、
「辞めてください」はかなり難しくなっています。

詳細は参考URLを参照していただければよいと思いますが、

解雇には1ヶ月前に解雇理由を明確にし、双方合意の上で解雇することができますし、
即日解雇したい場合はこれも同様に解雇理由を明確にし、双方合意の上で
30日分の賃金を支払うことで解雇できます。

また、犯罪など雇い主に不利益をもたらすなどの確固たる理由がある場合にも
それなりの別の手続きが必要です。

その前に契約書すら交わしていないというのであれば、
それ以前の問題です。

労基署に相談してみてはいかがでしょう?

参考URL
http://www.venturejinji-senmon.com/roudoukeiyaku …

参考URL:http://www.office-rapport.net/kaiko.html
    • good
    • 0

契約内容がわかりませんが、上記の情報だけで判断するなら、不当解雇です。



とはいえ、訴えても、せいぜいバイト1か月分の金額くらいしか取れませんから、泣き寝入りするしかないです。
    • good
    • 1

雇用契約を解除するにあたっては、いずれかの意思表示で足りるのです。


つまり、「辞めます」、「辞めてください」で雇用契約は終了します。

懲戒免職や労働組合との調整によらない解雇などと勘違いされていませんか?
不当解雇と言う言葉を使っておられるところからそのように思いましたが、どういう保護があると思っておられるのでしょうか?
    • good
    • 0

セブンイレブンはバイトが決まったときに誓約書を書くようなので、もしローソンに内部情報をもらしたら友人は大変な目にあいそうですね


店長の配慮ではないでしょうか?

ファミマは誓約書は書かされていませんでした

コンビニによって、お店によって誓約書を書いたり、書かなかったりするのかもしれませんが、2つ目のコンビニでバイトをしようと考えた時、今いるコンビニに一言言うのは礼儀ではないでしょうか?
また新しく面接してもらう所にも一言言うのは礼儀ではないでしょうか?

2つ掛け持ちすると、いい場面、嫌な場面を比べてしまうのでそれを同僚に話してしまうのはよくないので今回は仕方がないと思います
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!