半年程前父が仕事の帰りに交通事故(単独事故)を起こし、脳梗塞で1ヶ月程入院しました。左手足にほんのわずかながらまひが残りました。その後仕事に復帰しようとしましたが会社に拒否され、現在傷病手当を受けています。
私としては何故労災にならないのかがわかりません。又、会社に復帰できないのも疑問です。
父が会社から受けた説明は、1:仕事の帰りだが、家に帰る道をはずれている。2:脳梗塞は事故が元で起こったものなのかどうかわからない(元々心臓が悪く、脳梗塞を起こしやすかった為)ので労災は使えないとのことでした。仕事復帰に関しては3:今も通院しているので仕事は無理なんだそうです。
しかし、1については確かに帰り道ではありませんでしたが、取引先に配達しなければいけない物があり、家が同じ方面なので父が帰宅ついでに運んでいた時の事故です。2については確かに医者からも「脳梗塞が起きて事故をしたのか、事故の衝撃で脳梗塞を起こしたのかはわからない」と言われました。一番納得いかないのは3についてなんですが、通院は月1回ですし、元々心臓が悪かったので以前から同じペースで通院していたんです。なのに今回はだめって・・・?
それなのに退職はさせてくれず、定年退職まで待ってくれと言います。何でも退職金の保険をかけており、途中退職されると保険がおりないからだそうです。
その日はもうすぐなのですが、会社のいいなりになっているのがとても腹立たしいのです。(父が心臓を悪くしたのも勤務時間に問題があったからですし)
本当に労災は適用されないんでしょうか。あと、会社に復帰させないというのはどうなんでしょう。
No.1
- 回答日時:
大変でしたね。
会社の扱い方で納得行かない部分かありますね。
弁護士会で法律相談をしていますから、利用されたらいかがですか。
費用は30分5000円です。
平日はもちろん、休日・夜間の相談も受け付けています。
参考URLからお近くの弁護士会へ電話をして申し込んでください。
法律相談/法律関係窓口一覧/弁護士会一覧
よい結果が出ますように。
参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
No.2
- 回答日時:
文面を読ませていただく限り、通勤途上逸脱にあたらないように思います。
業務上必要があって直帰された様ですから。しかし、脳梗塞との因果関係は非常に特定しづらいと思います。ただ、会社の対応はこの場合から想定するにはちょっと冷たいのではないでしょうか。従業員側にたって監督署と交渉するくらいの態度で臨むべきです。業務に全く無関係な事故ではないでしょうから、会社の従業員に対する姿勢が問われます。定年退職まで在籍して欲しいという理由はよく解ります。これが精一杯の対応かもわかりませんので、このあたりも真相をお確かめになったほうが良いかも解りません。担当者レベルでは解決できない事もありますから。No.3
- 回答日時:
取引先に配達しなければいけない物があり、
であれば、業務中の事故に相当しないのですか?確かに私用で通勤経路を外れた場合は労災扱いは難しいかも知れませんが、その後通常の通勤経路に戻った場合や業務中の移動の場合は労災がおりると思いますが、、、。私の会社でも労災扱いにすると書類を書いたり、お役所からの指導など会社としての対応が大変なので労災にはできないようなことを言っていましたが、ようは労災にしたくないだけです。直接お役所に相談されると良いと思います。そうすれば会社としても重い腰を上げざるえなくなります。帰宅途中に配達を頼まれ、取引先に寄った旨を証明・主張すべきでしょう。社用車を利用していれば、問題なく労災扱いになったと思われます。
父が心臓を悪くしたのも勤務時間に問題があったからですし
この点も別件で申請してみては如何でしょうか?
お大事に
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労災保険の被保険者は働いている人であり、
労災の申請をするか否かを判断するのは被保険者本人の意思によります。
また、労災が適用されるかどうかは労働基準局が判断します。
労災は国で行っている事業であり会社はあくまでも保険料を納めているだけのことですから、
会社が諸手続きをしないこと。および、労災に該当するか否かの判断をすることは
不当といえるでしょう。
労災に関しては労働基準局に、
退職など不当労働行為に関しては労働基準監督署に
ご相談されてはどうでしょうか。
No.5
- 回答日時:
ある傷病が業務災害に該当するかどうかは、業務遂行性と業務起因性をを用いて判断します。
業務遂行性とは、労働者が労働契約の下に使用者の支配下にあることです。取引先への配達は終業後とはいえ、会社の要請でなされているなら事業主の支配下にある業務といえます。この場合、反証の無い限り、災害と業務との因果関係を認めることが経験則に反しない限り業務上として取り扱われます。また、取引先に配達して家へ向かう最中の事故ならば、配達先が業務終了の場所とみなされ、通勤災害となります。業務起因性とは、業務に起因して災害が発生し、その災害により傷病が発生するという相当因果関係のことです。事故が先か脳梗塞が先かがわからないと医者が言っているとの事ですが、事故が先なら、事故が発病の唯一の原因なくてもよく、いくつか存在する原因の一つであればいいとされます。
会社に復帰できない理由というのが何を根拠になされているのかが疑問ですが、労災が適用される可能性は高いです。一度、労働基準監督署へ行かれることをおすすめします。
回答を下さった皆様、ありがとうございました。
本当はお1人ずつにお礼を申し上げたいのですが、皆様からの回答を参考にして色々動き回っておりますのでこの様な形にさせていただきました。申し訳ございません。
とりあえず、会社ともめごとを起こしたくないと言う父(古い人なので…)を説得し、会社の幹部の方と話し合ってもらいましたが、回答は以前と同じでしたので、労働基準局及び労働基準監督署に相談する旨伝えました。又、知り合いに弁護士を紹介してもらい後日相談に乗ってもらえることになりましたので、それもあわせて伝えました。
会社がどういう回答をしてくれるかはわかりませんが、話を聞いている限りでは今までの様なそっけない態度ではなくなったようです。
皆様のおかげで何とか泣き寝入りだけは避けられそうです。
相談して本当によかったです。ありがとうございました。
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