4年前に職場でぎっくり腰を起こし、そのまま上司の車で救急外来にかかり、1週間自宅で安静を言い渡されました。
1週間後、出勤しましたが、その後の1年間は、この時の影響で、腰が酷く悪く、何度も転院しながら、牽引等をくりかえし、3年前に傷病休暇に入りました。(私病休暇扱い・傷病手当金受給)
この度職場復帰いたしましたが、業務中のぎっくり腰は、労災であることを知り、今更ですが、労災申請が出来ないものか、悩んでいます。
尚、障害年金は貰うにいたっていません。
もう、今更、何をやっても無駄でしょうか?
何か方法があるのなら、教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労災の認定条件は、業務遂行性と業務起因性です。
業務に関係なく生じたであろう疾病がたまたま勤務中に生じた場合、既存疾病の憎悪に過ぎない。=いわゆる機会原因ですね。事故が基本疾病のいくつかある素因の一つであれば協働原因であり一つの原因は業務上の事故に起因しているので認定される。労働者災害補償保険法では、労災保険の給付事務の処理は労働基準監督署なので、認可する上で必要な情報を確認していくのは当然の事です。役所ですから気にしなくて良いと思います。接客態度は必要ありません。
もっと申請するのにはどうすればよいかを各関係各所に(健康保険給付も返還しなければいけないと思います)確認したほうが良いでしょう。 会社にも。
復職できたのは本当に良かったですね。治療は継続しているのでしょうか? 社会的治癒となれば同様の疾病の再発は別疾患になりますから再度健康保険は使えます。(再度復職が認められるかは判りませんが)
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
回答ありがとうございました。
早速労基署に、匿名で電話してみたら、「今からでも、申請できますよ。」とおっしゃて下さいました。「ただし、保障されるのが2年前までですから、今からだと平成18年ぶんからですね。」というものでした。
しかし、ここまでは良かったのですが、ここから先が問題。
「でも、職場で起きたとはいえ、3年も休んだんですか? 重いものを持った瞬間とかではないなら、労災の認定は厳しいと思いますよ。例えば、椅子から立ち上がった瞬間とか、座ろうとした瞬間とかなら、日常生活であるわけですし、仕事が原因ではなく、たまたま、起きたときが仕事中だったということになるのでね。」
と言われてしまいました。
折角労災申請できると知っても、これじゃあ意味ないですね。
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